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○島原市お試し住宅事業実施要綱
令和3年3月30日告示第31号
島原市お試し住宅事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住の促進を図るため、移住を検討している者に対して、一時的に居住する住宅(以下「施設」という。)を供し、島原市での日常生活(島原暮らし)を体験してもらうための島原市お試し住宅事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市武家屋敷お試し住宅

島原市下の丁1993番地1

(利用目的の範囲)
第3条 この施設の利用目的の範囲は、市への移住のための生活体験とする。
2 市長は、本市への移住・定住を促進するため特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設を利用させることができる。
(利用者の資格)
第4条 施設を利用できる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、前条第2項に規定する場合については、市長が別に定める基準による。
(1) 市外(隣接市を除く。)に居住する者で、移住に関する調査及び体験のために滞在しようとするもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でなく、又は同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないもの
(3) 施設の利用に係る事前アンケート及び事後アンケート等を提出する者
(4) 旅行に伴う宿泊を目的として利用する者でない者
(5) 施設の利用前又は利用中に市が行う移住相談等に参加できる者
(利用期間)
第5条 施設を利用することができる期間は、1回の申込みにつき3日以上14日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該期間を延長し、又は短縮することができる。
2 同一年度内で2回以上施設を利用しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、同一年度内の利用期間の合計が30日を超えることはできない。
3 前項に規定する場合において、利用期間の満了日と次の利用期間の開始日との間には、3箇月以上の期間を置かなければならない。
4 利用期間の開始時間及び満了時間は、平日(島原市の休日を定める条例(平成5年条例第9号)第1条第1項の市の休日以外の日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までの間とする。
(利用の申込み及び許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、利用開始希望日の2週間前までに、島原市お試し住宅利用申込書(様式第1号)に身分証明書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用申込みに対し、利用を許可するときは、島原市お試し住宅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用料)
第7条 施設の利用料(光熱水費を含む。)は、無料とする。ただし、飲食費、日常生活に係る費用、交通費等は、前条第2項の規定による許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(おともだち留学)
第8条 市長は、施設を利用する者で保育施設等が提供する一時預かり事業等を希望するものに対して、市内で受け入れ可能な保育施設の場所等必要な情報を提供するものとする。
2 前項の情報提供を受けた施設利用者が一時預かり事業等を利用した場合において、市長は、予算の範囲内において当該利用に係る経費を負担する「おともだち留学」事業を実施する。
3 おともだち留学は、施設を利用する者が当該施設等に直接申し込み行うものとし、当該施設はその経費を市長へ請求するものとする。
4 おともだち留学を利用した際に発生した事故等に対して、市は、一切の賠償の責めを負わないものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、常に善良な管理及び注意をもって利用しなければならない。
(1) 施設及び施設の附属設備等の損傷若しくは汚損又は模様替えをしないこと。
(2) 土地の形質を変更しないこと。
(3) 店舗等収入を得ることを主とする目的で使用しないこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(5) 施設の全部又は一部を転貸しないこと。
(6) 人身等に危険のおそれがあり、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(7) 施設の利用期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに施設の鍵を返却すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める事項
(施設の明渡し)
第10条 利用者は、利用期間を満了し、又は自己の都合により利用期間満了前に退去するときは、速やかに施設を明け渡すものとする。
2 市長は、利用者が前条第1項各号のいずれかに違反したときは、当該利用者に対し利用の許可を取り消し、施設の明渡しを請求することができる。
(立入検査)
第11条 市長は、施設の管理のため必要があると認めるときは、職員に施設の検査をさせ、利用者に対し必要な指示をさせることができる。この場合において、利用者は、正当な理由がある場合を除き、当該検査及び指示を拒むことができない。
(原状回復)
第12条 利用者は、第9条の規定により施設を明け渡すときは、職員の指示に従い、施設及び施設の附属設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、施設及び施設の附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他利用者の責めによらない事由による場合は、この限りでない。
(事故免責)
第14条 施設及び施設の附属設備等並びにその敷地(以下この条において「施設等」という。)が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設等で発生した事故に対して、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年5月16日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)



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