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○島原市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和3年3月30日告示第34号
島原市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定による島原市成年後見制度利用促進基本計画に掲げる施策について、成年後見制度の利用を促進するための検討を行うとともに、関係機関との連携及び情報共有を図るため、島原市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度の利用の促進に関する施策の検討に関すること。
(2) 成年後見制度の利用の促進に関する各種関係団体及び関係機関との協力並びに連携強化に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 司法関係者
(2) 医療・介護関係者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、島原市福祉保健部福祉課及び島原市社会福祉協議会において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後、最初に招集する会議及び委員の任期満了後最初に招集する会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。



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