○島原市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年4月1日告示第50号
島原市結婚新生活支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、婚姻に伴う経済的不安の軽減に取り組むことにより、地域における少子化対策の強化に資するため、新たに婚姻をした世帯における住居費及び引越費用に対して、予算の定めるところにより島原市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日以後に婚姻届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届書をいう。以下同じ。)を提出し、受理された夫婦及びその世帯をいう。ただし、次条第2項の要件に該当する世帯については、令和5年3月1日以後に婚姻届を提出し、受理された夫婦及び世帯をいう。
(2) 住居費 新婚世帯の新たな生活のために新築、購入、リフォーム又は賃借(夫婦のいずれか又は共有の名義により行われたものに限る。)をする住居に要した費用で、住居の新築工事費、リフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用に限る。)、購入費、賃料(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)、敷金、礼金(保証金その他これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。この場合において、勤務先から支給された住宅手当及び他の事業に供する部分があるときは、当該住宅手当及び他の事業に供する部分に係る費用を控除した額とする。
(3) 引越費用 引越業者又は運送業者に支払う費用その他引越に要した実費をいう。
(4) 市税等 市区町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税(保険料)をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)の年齢が夫婦ともに39歳以下であり、かつ、この補助金の交付の決定の日から3年以上継続して市内に居住する意思がある新婚世帯であること。
(2) 所得証明書(所得金額を明らかにすることができる市町村長の証明書で、取得できる直近のものをいう。以下同じ。)に基づき算出した夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、所得金額の合計から所得証明書の証明分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を所得金額の合計とする。
(3) 住居費の対象となる住居が市内にあり、申請日において夫婦のいずれか又はいずれもの住民票の住所が当該住居の住所となっていること。
(4) 過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 住居費について、夫婦のいずれか又はいずれもが他の同様の補助金等の交付を重複して受けていないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦のいずれもが市税等の滞納がないこと。
(8) 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、次条第1項に定められた補助上限額に交付を受けた補助金額が達しなかった世帯
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額に相当する額とする。ただし、婚姻日における夫婦いずれか高い方の年齢について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 29歳以下 600,000円
(2) 30歳以上39歳以下 300,000円
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項の住居費及び引越費用の合計額は、令和6年4月1日以後に支払義務が生じたもので、支払が完了しているものとする。この場合において、住居費は、申請日において現に居住している住居に係る費用(他の事業に供する部分の費用を除く。)に限る。
4 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、上限額から前年度に当該世帯に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、婚姻日の属する年度の末日(婚姻日が令和6年1月から同年3月までの場合は、当該婚姻日の属する年度の翌年度の末日)までに、島原市結婚新生活支援補助金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 貸与型奨学金の返済がある場合は、その返済額が分かる書類の写し
(3) 住居を新築、購入又はリフォームした場合は、当該住居の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し及び当該住居に係る登記事項証明書の写し
(4) 住居を賃貸した場合は、当該住居の賃貸契約書の写し、家賃内訳証明書(
様式第2号)及び住宅手当支給証明書(
様式第3号)
(5) 引越費用がある場合は、当該引越費用の支払に係る領収書の写し
(6) 住居費に係る領収書の写し又は支払額が確認できる書類の写し
(7) 戸籍謄本
(8) 住民票謄本
(10) 市税等の未納がない旨の証明書(転入直後で本市における市税等の課税がない世帯にあっては、前住所地における証明書)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、交付決定をしたときは、島原市結婚新生活支援補助金交付決定兼額確定通知書(
様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前条の規定による交付決定をされた者(以下「交付決定者」という。)は、前条に規定する交付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに島原市結婚新生活支援補助金交付請求書(
様式第6号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(現況報告)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた日から3年を経過するまでの間に、申請日における住所の変更、他の同様の補助金等の交付及び生活保護法による住宅扶助その他公的制度による家賃補助があった場合は島原市結婚新生活支援補助金現況報告書(
様式第7号)により市長へ報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の内容を取り消したときは、その旨を島原市結婚新生活支援補助金交付決定取消通知書(
様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条で補助金の交付決定の内容を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命令することができる。ただし、市長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還命令をするときは、島原市結婚新生活支援事業補助金返還命令書(
様式第9号)により行うものとする。
3 前項の規定により補助金の返還命令を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和5年3月16日告示第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日告示第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)