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○島原市飲食事業者事業継続支援金支給要綱
令和3年7月7日告示第88号
島原市飲食事業者事業継続支援金支給要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、団体客等が著しく減少し、事業活動に大きな影響を受けた飲食事業者に対し、予算の定めるところにより、事業継続に必要な経費を支援するために島原市飲食事業者事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 令和3年1月から同年6月までの間の任意の1か月の飲食事業に係る売上高が対前年比又は対前々年比20パーセント以上減少していること。ただし、令和2年6月2日から同年12月1日までに創業した事業者については、創業月から令和2年12月までの売上高の平均月額を前年の売上高とみなす。
(2) 令和3年6月1日時点において、市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
(3) 令和2年12月1日までに創業した事業者で、今後も事業を継続する意思があること。
(4) 市内に1部屋の面積が100平方メートル以上の宴会、会食等に使用するホール、大広間等(以下「宴会場等」という。)を有する店舗を有すること。
(5) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(支援金の額)
第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する支援金の額は、30万円とする。
(申請方法)
第4条 支援金の支給を受けようとする事業者は、島原市飲食事業者事業継続支援金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次の書類を添えて令和3年8月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 売上高比較表(様式第2号
(2) 誓約書(様式第3号
(3) 第2条第1号の要件を満たしていることを確認できる書類
(4) 第2条第2号の要件を満たしていることを確認できる書類
(5) 第2条第4号の要件を満たしていることを確認できる書類
(6) 支援金の振込先が分かる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の支給を決定し、当該支給の決定を受けた事業者(以下「支給決定事業者」という。)に支援金を支給する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、支援金を支給しないことを決定したときは、理由を付して、島原市飲食事業者事業継続支援金不支給通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
3 支給決定事業者は、再度、支給申請をすることができない。
4 支給決定事業者による支援金の支給の請求は、前条第1項の規定による申請書の提出により、なされたものとみなす。
(支援金の返還)
第6条 市長は、支給決定事業者が第2条の要件に該当しないことが判明したとき、又は支給決定事業者の偽りその他不正な手段により支援金を受けたと認めたときは、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 支給決定事業者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第8条 支援金の支給を受けた支給対象事業者は、支援金の申請に係る関係書類を当該支援金の支給を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)



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