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○島原に泊まって得するキャンペーン助成金交付要綱
令和3年7月13日告示第90号
島原に泊まって得するキャンペーン助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少している島原市内の宿泊施設の利用促進及び地域経済の活性化を図るため、当該年度の予算の範囲内において、宿泊費の一部を助成する「島原に泊まって得するキャンペーン」を実施する者に対し、島原に泊まって得するキャンペーン助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、必要な事項についてはこの要綱に定めるところによる。
(助成対象施設)
第2条 助成金の交付の対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)は、次の各号を全て満たすものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可を受け、島原市内で旅館、ホテル及び又は簡易宿所を営業していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に該当しないこと。
2 助成対象施設の認定を受けようとする者は、島原に泊まって得するキャンペーン助成金対象施設認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、島原に泊まって得するキャンペーン助成金対象施設認定(不認定)通知書(様式第2号)により認定を受けようとする者に通知するものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、前条の助成対象施設へ宿泊した長崎県民とする。
2 助成対象者は、島原に泊まって得するキャンペーン助成金利用申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、宿泊施設へ提出しなければならない。
(助成の期間)
第4条 助成金の対象となる期間は、令和3年7月21日から同年12月31日までとし、その期間における助成対象施設への宿泊を対象とする。ただし、宿泊開始の取扱いが令和3年7月20日となる令和3年7月21日までの宿泊は除く。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次の表のとおりとする。

区分

助成額

1人1泊につき

宿泊料金(本助成金以外の割引等を受けるときは、宿泊料から当該割引額を控除した額)の半額。ただし、助成金の上限額を3,000円とする。

2 助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(助成金の申請等)
第6条 助成対象施設が助成金の交付を受けようとするときは、次の関係書類を添えて島原に泊まって得するキャンペーン助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第2項の規定により提出を受けた申込書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の支払い)
第7条 助成金の交付は、原則として請求を受けた日から30日以内に申請者へ支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その不正な方法により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年9月22日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第6条関係)



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