条文目次 このページを閉じる


○島原市在宅医療・介護連携検討委員会設置要綱
令和3年4月1日告示第93号
島原市在宅医療・介護連携検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 島原市における在宅医療及び在宅介護等に関し、医療、介護及び福祉の各分野の多職種間の連携を円滑に推進するための体制を構築するために、島原市在宅医療・介護連携検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項についての協議及び検討を行う。
(1) 在宅医療・介護に係る連携に関すること。
(2) 多職種の協働による在宅医療・介護の支援体制の構築に関すること。
(3) 在宅医療・介護に関わる情報収集、現状把握、課題抽出及び対応策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、島原市における在宅医療・介護に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員によって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地域医療に係る関係団体等の代表
(2) 介護保険に係る関係団体等の代表
(3) 社会福祉に係る関係団体等の代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱又は任命することができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、所掌事務について必要があると認めるときは、次の部会を置くことができる。
(1) 作業部会
(2) 情報共有検討部会
2 各部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。
3 部会長は、部会委員の互選により決定する。
4 部会に関して必要な事項は、委員会において定める。
(事務局及び庶務)
第8条 委員会の事務局は、福祉課及び保険健康課、島原市地域包括支援センター、島原市在宅医療・介護相談センターにおいて行う。
2 委員会の庶務は、福祉課において行う。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる