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○島原市原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗用標識交付要綱
令和3年7月29日告示第95号
島原市原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗用標識交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業とする者が、原動機付自転車及び小型特殊自動車の車体検査のため、試乗運転又は回送を行うために使用する試乗用標識交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 試乗用標識の交付を受けようとする者は、市長に対し、原動機付自転車等試乗用標識交付申請書(様式第1号)に、原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業とする者であることを証明する書類を添えて提出しなければならない。
(交付条件)
第3条 試乗用標識の交付を受けたときは、次の各号に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 試乗用標識の交付は1事業所につき1枚とし、有効期限は、当該標識を交付した日から1年とする。
(2) 有効期限を経過したとき又は必要が無くなった場合は、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。
(3) 試乗用標識の交付を受けた者が営業を廃止し、又は営業所若しくは事業所を他の市町村に移したときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。
(4) 試乗用標識の交付を受けた者で、当該標識を毀損し、若しくは亡失し、又はま滅したときは、直ちに原動機付自転車等試乗用標識毀損等届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。
(5) 試乗標識は、これを譲渡し、貸し付け又は不正使用してはならない。
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請があったときは当該申請内容を審査し、適正と認めた場合は、速やかに試乗用標識交付の決定をするものとする。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に交付を受けていた試乗用標識は、この要綱第4条の規定により交付したものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)




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