○島原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱
令和3年4月1日告示第97号
島原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱
島原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(平成27年4月1日島原市告示第139号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、法、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、島原市長(以下「市長」という。)が法第53条第1項に規定する所管行政庁として行う法の施行に関して適用する。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第54条第1項第1号から第3号に規定する基準をいう。
(2) 評価機関 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関)、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号、以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)又は指定確認検査機関(建築基準法(昭和25年法律第201号、以下「建築基準法」という。)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)をいう。
(認定申請)
第4条 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「認定申請者」という。)は、申請書の正本及び副本各1通に、省令第41条第1項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
2 認定申請者は、法第54条第2項の規定による申出を行う場合は、前項に定める認定申請書に併せて、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本各1通(当該申出があった建築物が建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合(同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。)は副本3通)を市長に提出するものとする。
(評価機関による技術的審査)
第5条 認定申請者は、当該申請を行う前に、計画が認定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める評価機関(業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されている者を除く。)による技術的審査を受けることができる。
(1) 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(2) 前号以外の建築物が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関を兼ねる者に限る。)
2 評価機関は、前項の技術的審査の結果、計画が認定基準に適合すると認めた場合にあっては、適合していることを証する書類(以下「適合証」という。)を認定申請者に交付するものとする。
(市長が必要と認める図書)
第6条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条の規定による評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、(当該評価機関が交付する適合証を提示したうえ)当該適合証の写しとする。
(2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合にあっては、当該確認済証の写しとする。
(3) 法第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出しようとする建築物のうち、同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定が必要な場合、かつ、申請者が構造計算適合性判定機関にその判定を直接申請する場合には、当該適合判定通知書又はその写しとする。
(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)
第7条 法第54条第2項の規定による申出があった場合、当該申出があった建築物が建築基準法第20条第2号又は第3号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、市長は、建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査を行う場合は、当該審査を建築基準法第18条の2第1項により市長が委任した指定構造計算適合性判定機関に委託して行うものとする。
(審査の委託)
第8条 市長は、認定申請を審査する場合、第5条第1項の規定による技術的審査を受けた場合を除き、認定基準に係る審査を、評価機関に委託することができる。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第9条 前条の規定により、市長が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、認定申請書又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(認定しない旨の通知)
第10条 市長は、認定申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めた場合又は法第54条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書の交付を受けた場合は、認定しない旨の通知書(
第1号様式)により認定申請者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 認定申請者は、認定申請を取下げようとする場合、低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(
第2号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(変更認定申請)
第12条 第4条第2項、第5条から前条までの規定は、法第55条第1項の規定による計画の変更認定の申請(以下「変更認定申請」という。)について準用する。
2 変更認定申請をしようとする者は、省令第45条に規定する申請書の正本及び副本各1通及び添付図書に、省令第43条第1項に規定する認定の通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(軽微な変更届)
第13条 法第54条第1項の規定による計画の認定(以下「認定」という。)を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)の変更(省令第44条の規定による軽微な変更に限る。)をする場合は、当該変更に係る工事に着手する前に、低炭素建築物新築等計画の変更届(
第3号様式)正本及び副本各1通に当該変更に係る図書を添えて市長に提出するものとする。
(建築等の取りやめ)
第14条 認定建築主は、認定計画に係る建築物の建築等を取りやめようとする場合、認定低炭素建築物新築等計画の取りやめ届出書(
第4号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
2 前項の届出には、省令第43条第1項の規定による認定通知書を添付するものとする。
(認定建築主変更等届)
第15条 次に掲げる者は、認定建築主変更等届(
第5号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(1) 認定建築主の一般承継人
(2) 認定建築主から、認定計画に基づく建築物の所有権その他建築及び維持保全に必要な権限を取得した者
(報告の徴収)
第16条 法第56条の規定による報告の徴収は、次条に定めるものを除き、市長が必要と認めるときに、報告を求める旨の通知書(
第6号様式)により行うこととする。
2 認定建築主は、前項により市長から報告を求められた場合、認定低炭素建築物状況報告書(
第7号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(建築工事完了報告書)
第17条 認定建築主は、認定計画に係る建築物の建築工事を完了したときは、当該計画に基づき建築工事が行われたことを建築士に確認させ、速やかに認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(
第8号様式)に次の各号に定める図書を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(改善命令)
第18条 法第57条の規定による改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善に関する命令書(
第9号様式)により行うこととする。
(認定の取消し)
第19条 法第58条の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の取消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(
第10号様式)により行うこととする。
(台帳の整備)
第20条 市長は、認定等に関する申請及び届出等について、低炭素建築物新築等計画の認定台帳(
第11号様式)の整備を行い、これを管理するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第10条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第13条関係)
第4号様式(第14条関係)
第5号様式(第15条関係)
第6号様式(第16条関係)
第7号様式(第16条関係)
第8号様式(第17条関係)
第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第19条関係)
第11号様式(第20条関係)