○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく島原市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る実施要綱
令和3年4月1日告示第98号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく島原市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「政令」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、島原市長(以下「市長」という。)が法第3章第1節及び第2節に規定する所管行政庁として行う法の施行に関して適用する。
(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
第3条 法第12条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者は、省令第1条1項に規定する様式第1による計画書の正本及び副本各1通に、同項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
(特定建築物に係る命令)
第4条 法第14条の規定による建築主に対する基準適合命令は、市長が必要と認めるときに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条第1項の規定による特定建築物に係る命令書」(
第1号様式)により行う。
(住宅部分に係る指示)
第5条 法第16条の規定による提出者に対する指示は、市長が必要と認めるときに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第1項の規定による住宅部分に係る指示書」(
第2号様式)により行う。
(住宅部分に係る命令)
第6条 法第16条第2項の規定による提出者に対する命令は、市長が必要と認めるときに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第16条第2項の規定による住宅部分に係る命令書」(
第3号様式)により行う。
(特定建築物の報告の徴収)
第7条 法第17条第1項の規定による報告の徴収は、市長が必要と認めるときに、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第17条第1項の規定による特定建築物に関する報告を求める旨の通知書」(
第4号様式)により行う。
2 建築主等は、前項により市長から報告を求められた場合、「特定建築物状況報告書」(
第5号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(軽微な変更説明書)
第8条 建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第4項又は第7条の2第1項による建築主事の完了検査を申請する際に、申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に軽微な変更(省令第3条の規定による軽微な変更に限る。)があった場合は、完了検査申請書の第3面の別紙として「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」(
第6号様式)及び当該変更に係る図書を添付するものとする。
(軽微変更該当証明書)
第9条 前条の建築主事の完了検査を申請しようとする者で、規則第11条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める者は、市長に「軽微変更該当証明申請書」(
第7号様式)を提出し、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書」(
第8号様式)の交付を受けることができる。
(省エネ基準工事監理報告書)
第10条 建築主は、第8条の建築主事の完了検査を申請しようとする際、完了検査申請書に工事監理者の氏名の記載がある「省エネ基準工事監理報告書」(
第9号様式)を添付するものとする。
(建築物の建築に関する届出)
第11条 法第19条第1項前段の規定により届出をしようとする者は、省令第12条1項に規定する様式第22による届出書の正本及び副本各1通に、同項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
(届出に係る指示)
第12条 法第19条第2項の規定による建築主に対する指示は、市長が必要と認めるときに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第2項の規定による届出に係る指示書」(
第10号様式)により行う。
(届出に係る命令)
第13条 法第19条第3項の規定による建築主に対する命令は、市長が必要と認めるときに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第3項の規定による届出に係る命令書」(
第11号様式)により行う。
(届出に係る報告の徴収)
第14条 法第21条第1項の規定による報告の徴収は、市長が必要と認めるときに、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第21条第1項の規定による届出に関する報告を求める旨の通知書」(
第12号様式)により行う。
2 建築主等は、前項により市長から報告を求められた場合、「届出建築物状況報告書」(
第13号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(届出事務の合理化)
第15条 建築物の届出において、次の各号のいずれかの書類の交付を受けている建築物に関して、当該書類を届出に係る図書に添付した場合は、省令第12条第1項及び第4項に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表(昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各種計算書等は不要とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書又は型式住宅部分等製造者認証書(戸建て住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4又は5であるものに限る。)
(2) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。)
(審査の委託)
第16条 市長は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る技術的審査を委託することができる。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第17条 前条の規定により市長が技術的審査を委託した場合において、当該委託をした後に、計画書、又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第14条関係)