条文目次 このページを閉じる


○島原市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定等に係る実施要綱
令和3年4月1日告示第99号
島原市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定等に係る実施要綱
島原市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定等に係る実施要綱(平成28年4月1日島原市告示第90号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、島原市長(以下「市長」という。)が法第34条第1項及び法第41条第1項に規定する所管行政庁として行う法の施行に関して適用する。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 性能向上計画認定 法第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定をいう。
(2) 基準適合認定 法第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定をいう。
(3) 住宅部分 居住のために継続的に使用する室、廊下、玄関、階段その他の人の居住の用に供する建築物の部分をいう。
(4) 非住宅部分 住宅部分以外の部分をいう。
(5) 共同住宅等 共同住宅、長屋、その他一戸建ての住宅以外の住宅(住宅の共用部を含む。)をいう。
(6) 省エネ判定機関等 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する「登録住宅性能評価機関」をいう。
(7) 認定基準 性能向上計画認定においては、法第35条第1項第1号から第4号に規定する基準、基準適合認定においては、建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(8) 認定建築主 法第35条第1項の規定による性能向上計画認定を受けた者をいう。
(9) 基準適合認定建築主 法第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた者をいう。
第2章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等
(認定申請)
第4条 性能向上計画認定の申請をしようとする者は、省令第23条第1項に規定する様式第33の申請書の正本及び副本各1通に、同項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の認定を申請しようとする者が、法第35条第2項の規定による申出を行う場合は、前項に定める認定申請書に併せて、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本各1通(当該申出があった建築物が建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合(同条第7項に規定する適合判定通知書又はその写しを提出する場合を除く。)は副本3通)を市長に提出するものとする。
(省エネ判定機関等による技術的審査)
第5条 前条の認定を申請しようとする者は、当該申請を行う前に、性能向上計画認定の申請に係る計画が認定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める省エネ判定機関等(業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は建築物の建設工事を請け負う者に支配されている者を除く。以下に同じ。)による技術的審査を受けることができる。
(1) 非住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(市長が必要と認める図書)
第6条 性能向上計画認定において省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条の技術的審査を受けた場合には、次のいずれかの図書とする。
ア 技術的審査適合証の(適合証を提示したうえ)写し
イ 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る。なお、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については日本住宅性能表示基準に規定する一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合していることとする。)の(評価書を提示したうえ)写し
(2) 建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けている場合には、当該確認済証の写し
(3) 法第35条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出しようとする建築物のうち、同法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定が必要な場合、かつ、申請者が構造計算適合性判定機関にその判定を直接申請する場合には、当該適合判定通知書の写し
(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)
第7条 法第35条第2項の規定による申出があった場合、当該申出があった建築物が建築基準法第20条第2号又は第3号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは、市長は、建築基準法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査を行う場合は、当該審査を建築基準法第18条の2第1項により市長が委任した指定構造計算適合性判定機関に委託することができる。
(審査の委託)
第8条 市長は、性能向上計画認定の申請を審査する場合、第5条の技術的審査を受けた場合を除き、認定基準に係る審査を省エネ判定機関等に委託することができる。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第9条 前条の規定により、市長が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、性能向上計画認定の認定申請書、又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(認定しない旨の通知)
第10条 市長は、性能向上計画認定の申請に係る計画が認定基準に適合しないと認めた場合又は法第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書の交付を受けた場合は、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請について認定しない旨の通知書」(第1号様式)により認定申請者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 性能向上計画認定の申請者は、当該認定申請を取下げようとする場合、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届」(第2号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(変更認定申請)
第12条 第4条第2項、第5条から前条までの規定は、法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請(以下「変更認定申請」という。)について準用する。
2 変更認定申請をしようとする者は、省令第27条に規定する様式第35の申請書の正本、副本各1通及び添付図書に、省令第25条第2項に規定する認定の通知書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(軽微な変更届)
第13条 認定建築主は、認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)の変更(省令第26条の規定による軽微な変更に限る。)をする場合は、すみやかに、「建築物エネルギー消費性能向上計画の変更届」(第3号様式)正本及び副本各1通に当該変更に係る図書を添えて市長に提出するものとする。
(建築等の取りやめ)
第14条 認定建築主は、認定計画に係る建築物の建築等を取りやめようとする場合、「建築物エネルギー消費性能向上計画の取りやめ届」(第4号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
2 前項の届出には、省令第25条第2項に規定する認定の通知書を添付するものとする。
(認定建築主等変更届)
第15条 次に掲げる者は、「認定建築主等変更届」(第5号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(1) 認定建築主の一般承継人
(2) 認定建築主から、性能向上計画認定を受けた建築物の所有権その他建築及び維持保全に必要な権限を取得した者
(報告の徴収)
第16条 法第37条の規定による報告の徴収は、次条に定めるものを除き、市長が必要と認めるときに、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物に関する報告を求める旨の通知書」(第6号様式)により認定建築主に行うこととする。
2 認定建築主は、前項により市長から報告を求められた場合、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物状況報告書」(第7号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(建築工事完了報告書)
第17条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物の建築工事を完了したときは、当該計画に基づき建築工事が行われたことを建築士に確認させ、速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定建築物の建築工事が完了した旨の報告書」(第8号様式)に次の各号に定める図書を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
(2) 工事写真(前号の検査済証がある場合を除く。)
(改善命令)
第18条 法第38条の規定による認定建築主に対する改善命令は、市長が必要と認めるときに、「改善に関する命令書」(第9号様式)により認定建築主に行うこととする。
(認定の取消し)
第19条 法第39条の規定による性能向上計画認定の取消しは、市長が必要と認めるときに、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消通知書」(第10号様式)により行うこととする。
(台帳の整備)
第20条 市長は、性能向上計画認定等に関する申請及び届出等について、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定台帳」(第11号様式)の整備を行い、これを管理するものとする。
第3章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等
(認定申請)
第21条 基準適合認定の申請をしようとする者は、省令第30条第1項に規定する様式第37の申請書の正本及び副本各1通に、同項に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
(省エネ判定機関等による技術的審査)
第22条 前条の認定を申請しようとする者は、当該申請を行う前に、基準適合認定の申請内容が認定基準に適合していることについて、次の各号に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める省エネ判定機関等による技術的審査を受けることができる。
(1) 非住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(2) 住宅部分が認定対象の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
(市長が必要と認める図書)
第23条 基準適合認定において省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前条の技術的審査を受けた場合には、次のいずれかの図書とする。
ア 技術的審査適合証の(適合証を提示したうえ)写し
イ 省令第25条第2項に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
ウ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項に規定する認定の通知書の(通知書を提示したうえ)写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し
(2) 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に規定する断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合している場合に限る。なお、法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、改正後の日本住宅性能表示基準に規定する一次エネルギー消費量等級3、等級4又は等級5に適合していることとする。)の(評価書を提示したうえ)写し
(審査の委託)
第24条 市長は、基準適合認定の申請を審査する場合、第22条の技術的審査を受けた場合を除き、認定基準に係る審査を省エネ判定機関等に委託することができる。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第25条 前条の規定により、市長が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、基準適合認定の認定申請書、又はその添付書類に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
(認定しない旨の通知)
第26条 市長は、基準適合認定の申請内容が認定基準に適合しないと認めた場合、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請について認定しない旨の通知書」(第12号様式)により認定申請者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第27条 基準適合認定の申請者は、当該認定申請を取下げようとする場合、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請取下届」(第13号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(基準適合認定建築主等変更届)
第28条 次に掲げる者は、「基準適合認定建築主等変更届」(第14号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(1) 基準適合認定建築主の一般承継人
(2) 基準適合認定建築主から、基準適合認定を受けた建築物の所有権その他維持保全に必要な権限を取得した者
(報告の徴収)
第29条 法第43条の規定による報告の徴収は、市長が必要と認めるときに、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定建築物に関する報告を求める旨の通知書」(第15号様式)により基準適合認定建築主に行うこととする。
2 基準適合認定建築主は、前項により市長から報告を求められた場合、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定建築物状況報告書」(第16号様式)正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(認定の取消し)
第30条 法第42条の規定による基準適合認定の取消しは、市長が必要と認めるときに、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定建築物の認定取消通知書」(第17号様式)により基準適合認定建築主に行うこととする。
(台帳の整備)
第31条 市長は、基準適合認定等に関する申請及び届出等について、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定台帳」(第18号様式)の整備を行い、これを管理するものとする。
第4章 その他
(その他)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式(第10条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第13条関係)
第4号様式(第14条関係)
第5号様式(第15条関係)
第6号様式(第16条関係)
第7号様式(第16条関係)
第8号様式(第17条関係)

第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第19条関係)
第11号様式(第20条関係)
第12号様式(第26条関係)
第13号様式(第27条関係)
第14号様式(第28条関係)
第15号様式(第29条関係)
第16号様式(第29条関係)
第17号様式(第30条関係)
第18号様式(第31条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる