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○島原市映画製作支援事業補助金交付要綱
令和3年8月5日告示第101号
島原市映画製作支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市が目指す地方創生の実現のため、ロケツーリズム推進事業の一環として実施する、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用した映画製作を支援し、実写映画化の確実、かつ、円滑な映画製作及び広域の劇場公開(以下「映画製作等」という。)を図ることを目的に、予算の定めるところにより、島原市映画製作支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、映画製作等に関わる事業者とする。
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、映画製作等に係る事業であり、その経費は次の各号に掲げるものとする。
(1) 製作等に係る経費
(2) 情報発信に係る経費
(3) イベント等に係る経費
(4) その他事業を実施するために必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号の経費の全額とし、その限度額は、地方創生応援税制により島原市が受けた寄附のうち、その趣旨が第1条に定める趣旨の寄附額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、島原市映画製作支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、島原市映画製作支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定にあたり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(補助金の変更等)
第7条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更する場合又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、島原市映画製作支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定の変更)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付決定の変更又は取消しを決定したときは、島原市映画製作支援事業補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(状況報告等)
第9条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定者から補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることができるものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに島原市映画製作支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市映画製作支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市映画製作支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) 法令、条例、規則若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、島原市映画製作支援事業補助金交付取消通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、島原市映画製作支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める事情がある場合は、この限りではない。
(1) 前条の交付の取消しを受けたとき。
(2) 交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
2 前項の規定により返還の命令を受けた者は、速やかに返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)



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