○島原市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
令和3年4月1日告示第110号
島原市まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
(設置)
第1条 島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)等の策定のための調査・検討及び推進に関し、関係機関相互の総合的な調整を図るため、島原市まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 総合戦略等の策定のための調査・検討
(2) 総合戦略について、関係機関との必要な連絡調整
(3) 総合戦略の重要業績評価指標の検証及び進捗状況の管理
(4) その他総合戦略等の推進に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、
別表に掲げる関係機関及び関係団体の代表等並びにその他市長が必要と認める者(以下「委員」という。)25人以内をもって構成し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長がかけたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市長公室において処理する。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年6月13日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年6月27日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年8月2日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
島原商工会議所 |
有明町商工会 |
商店街連盟 |
観光関係団体 |
農業団体 |
漁業団体 |
交通・運輸部門 |
島原市医師会 |
島原市町内会・自治会連合会 |
島原青年会議所 |
島原市老人クラブ連合会 |
島原市社会福祉協議会 |
労働組合会議 |
大学関係者 |
金融機関 |
報道機関 |
士業関係者 |