○島原市事業継続支援給付金(第2次)給付要綱
令和3年10月7日告示第117号
島原市事業継続支援給付金(第2次)給付要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市内へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けた事業者に対し、長崎県と連携のもと、予算の定めるところにより、島原市事業継続支援給付金(第2次)(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、長崎県事業継続支援給付事業補助金実施要綱(令和3年10月7日決裁)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(2) 事業者 事業を行う者のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの
エ 本号アからウまでに掲げるもののほか、給付金の趣旨や目的に照らし合わせ、適当でないと市長が判断するもの
(給付対象者)
第3条 給付金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 長崎県下全域への特別警戒警報や県独自の緊急事態宣言の発令、長崎市・佐世保市内へまん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、次のいずれかの事由により、令和3年8月又は同年9月の月間事業収入が対前年比又は対前々年比20パーセント以上50パーセント未満減少していること。ただし、平成31年1月1日から令和2年12月31日までに開業した事業者については、開業した年の年間事業収入を開業した年の設立後月数で除した値を前年又は前々年の8月又は9月の売上高とみなし、令和3年1月1日から同年3月末日までに開業した事業者については、開業した月から令和3年3月までの事業収入を開業した月から令和3年3月までの月数で除した値を前年又は前々年の8月又は9月の事業収入とみなすことができる。ただし、月数は、開業日の属する月も、操業日数にかかわらず1か月とみなす。
ア 令和3年8月10日から9月24日までの間、県の営業時間短縮要請等に協力した県内飲食店・遊興施設と直接・間接の取引があること。
イ 令和3年8月7日から9月24日までの間、県下による不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと。
(2) 令和3年8月6日時点において、市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主、農業若しくは漁業を主業として営む者であること。
(3) 令和3年8月、9月分の国の月次支援金、長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金を財源とした各市町の営業時間短縮要請協力金の対象ではないこと。
(4) 令和3年3月末日までに創業した事業者で、今後も事業を継続する意思があること。
(5) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条第1号に基づく算定により得た8月及び9月の売上高の減少額の合計額とし、1事業者1か月あたり10万円を上限とする。ただし、支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請方法)
第5条 給付金の給付を受けようとする事業者は、島原市事業継続支援給付金(第2次)給付申請書(
様式第1号)に必要事項を記載し、次の書類を添えて令和3年11月30日までに市長に提出しなければならない。
(2) 第3条第1号の要件を満たしていることを確認できる書類
(3) 第3条第2号の要件を満たしていることを確認できる書類
(4) 給付金の振込先が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付を決定し、当該給付の決定を受けた事業者(以下「給付決定事業者」という。)に給付金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市事業継続支援給付金(第2次)不給付通知書(
様式第3号)により、申請者に通知する。
3 給付決定事業者は、再度、給付申請をすることができない。
4 給付決定事業者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出により、なされたものとみなす。
(給付金の返還)
第7条 市長は、給付決定事業者が第3条の要件に該当しないことが判明したとき、又は給付決定事業者の偽りその他不正な手段により給付金を受けたと認めたときは、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付決定事業者は、給付金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第9条 給付金の給付を受けた給付対象事業者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月7日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号