○島原市口座振替収納事務取扱要綱
令和3年12月15日告示第137号
島原市口座振替収納事務取扱要綱
島原市口座振替及び自動払込み事務取扱要綱(平成13年島原市告示第3号)の全部を改正する。
(目的)
(対象種目)
第2条 納入義務者が口座振替納付できる歳入種目は、次の各号に掲げる現年度のものとする。ただし、納期前納付分を除く。
(1) 個人市県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 市営住宅・駐車場使用料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育料
(取扱金融機関)
第3条 納入義務者が口座振替納付できる金融機関は、島原市指定金融機関、島原市指定代理金融機関及び島原市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替納付ができる者は、取扱金融機関に預(貯)金口座を有する納入義務者で、当該取扱金融機関と口座振替納付について約定したものとする。
2 前項の約定により指定した口座の名義人が当該納入義務者以外の者である場合は、事前に当該指定口座の名義人の同意を得なければならない。
(申込手続)
第5条 口座振替納付を希望する納入義務者は、口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(
第1号様式。以下「依頼書」という。)及び口座振替納付申込書・自動払込受付通知書(
第2号様式。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書及び申込書の提出を受けたときは、記載事項及び当該納入義務者が指定した預(貯)金口座を確認の上受理し、依頼書は取扱金融機関及び納入義務者が各1部を保管し、申込書は島原市へ速やかに送付しなければならない。
(口座振替納付の開始)
第6条 口座振替納付は、原則として納入義務者から申込みのあった月の翌月以降の納期分から開始するものとする。
(振替日)
第7条 取扱金融機関が納入義務者の指定口座から振替をする日(以下「振替日」という。)は、各納期の最終日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、振替日を変更することができる。
(納入通知書及び振替納付依頼書等の交付)
第8条 市長は、納入通知書を直接納入義務者へ送付し、口座振替納付依頼書兼納付書及び口座振替納付済通知書兼振替不能明細書(以下「振替納付依頼書等」という。)を納期ごとに振替日の5営業日前までに各取扱金融機関へ交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は振替納付依頼書等の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送の方法により送付することができる。
(口座振替納付の手続)
第9条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預(貯)金口座から、口座振替納付依頼書の金額を島原市の預金口座に振替納付し、口座振替納付済通知書若しくはその内容を記録した電磁的記録媒体及びデータ伝送の方法により会計管理者に通知するものとする。
(振替不能分の取扱)
第10条 取扱金融機関は、納入義務者の指定口座の預(貯)金不足等により、振替不能分が生じたときは、振替不能明細書を作成し、市長へ送付しなければならない。
2 市長は、前項の振替不能分が生じたときは、納入義務者に対し、その旨を通知し、通常の納付方法で納付させるものとする。
3 市長は、振替不能が連続する納入義務者については、口座振替納付を取消し、当該納入義務者にその旨を通知するものとする。
(口座振替納付済通知書)
第11条 取扱金融機関は、納入義務者に対する領収証書の発行を省略するものとする。
(口座振替納付の変更又は解約)
第12条 口座振替納付を依頼した納入義務者がこの方法による納付を変更又は解約しようとするときは、依頼書及び申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。
2 第5条第2項の規定は、口座振替納付の変更又は解約についてこれを準用する。
(取扱手数料)
第13条 口座振替納付の取扱手数料は、別途取扱金融機関と協議して定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の島原市口座振替及び自動払込み事務取扱要綱に基づいてした口座振替又は自動払込みに関する約定については、この要綱に基づいてした約定とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の島原市口座振替及び自動払込み事務取扱要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第1号様式
第2号様式