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○島原市中小企業振興利子補給等補助金交付要綱
令和3年12月22日告示第140号
島原市中小企業振興利子補給等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、中小企業者の資金流通を活発化して経営の改善と産業の発展に資するため及び新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者の経営改善の加速化に資するため、予算の定めるところにより、島原市中小企業振興利子補給等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象となる融資)
第2条 補助金の交付の対象となる融資は、次に掲げるものとする。ただし、同一の融資について他の制度による利子補給金又はこれに類する給付の対象となっている融資を除く。
(1) 島原市中小企業振興資金
(2) 日本政策金融公庫国民生活事業の事業資金
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 市内に1年以上住所を有する事業を営む個人又は市内に1年以上本店を有する法人
(2) 前条各号に規定する資金の融資を受けた者
(3) 市税に滞納がない者
(補助金の額及び対象期間)
第4条 補助金の額は、補助対象者が実際に支払った約定利子額(約定償還日を超えたことにより支払った延滞利子は、除く。)及び実際に支払った信用保証料の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、算定した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の対象となる期間は、1回の融資につき、約定利子額の初回の支払い日の属する月から起算して12か月以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、補助金の対象期間において次に掲げる事由が生じた場合は、それぞれ当該各号に定める日を補助金の対象期間の終期とする。
(1) 事業所を市外に移転した場合 移転した日
(2) 償還期間を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(3) 事業を休止又は廃止した場合 休止又は廃止した日
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市中小企業振興利子補給等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、約定利子額の初回の支払い日の属する月から起算して15か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに実行された融資については、令和4年3月31日を申請期限とする。
(1) 返済証明書(様式第2号
(2) 信用保証料が確認できるもの
(3) 通帳の写し
(4) 同意書(様式第3号
(5) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、その額を確定するとともに、島原市中小企業振興利子補給等補助金交付決定・確定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(補助金の交付請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市中小企業振興利子補給等補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が返還させることが適当と認めるとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年1月1日以後に実行された融資に対して適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)



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