○島原市指定文化財補助金交付要綱
令和3年2月3日教育委員会告示第3号
島原市指定文化財補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、
島原市文化財保護条例 (昭和49年島原市条例第23号)第12条の規定に基づき、文化財の保護を通して郷土文化の向上を図るため、島原市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の保存のために実施する事業(以下「補助事業」という。)を行う指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)又は保持者に対し、予算の範囲内において島原市指定文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助額は、
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、島原市指定文化財補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設計仕様書及び設計又は実施方法及び内容を詳細に示す書類
(2) 収支予算書
(3) 工事の箇所又は事業の内容を示すキヤビネツト型写真又は図面
(4) その他参考となる資料
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受ける者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第5条 規則第11条第2項第1号の規定による軽微な変更とは、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、島原市指定文化財補助金交付決定通知書(
様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ期限)
第7条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第8条 第6条の交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、島原市指定文化財補助金実績報告書(
様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添えて、補助事業の完了した日から30日を経過した日(市長が別に指示したときは、その期限)までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の施行の経過その他必要な事項を記載した報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の結果を示す写真又は図面
(4) その他参考となる資料
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市指定文化財補助金交付額確定通知書(
様式第4号)によりその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の確定通知書を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市指定文化財補助金交付請求書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者は、島原市指定文化財補助金概算払交付請求書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付手続きの特例)
第11条 補助対象経費が指定文化財の日常的な維持管理又は当該指定文化財が無形文化財若しくは無形民俗文化財の継承活動の場合において、市長が認めた場合は、第3条、第6条、第8条、第9条又は第10条の規定にかかわらず、当該各条の手続きを併合又は省略して補助金を交付することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月3日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、
島原市文化財保護条例施行規則 (昭和49年教育委員会規則第2号)の規定によりなされた申請の手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
| 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
1 | 所有者等(管理責任者がある場合は、その者) | 指定文化財(2の項に規定するものを除く。)の管理又は修理若しくは復旧について特に必要があると認められる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
指定文化財(2の項に規定するものを除く。)の日常的な維持管理(指定文化財の形状を変えない文化財及び文化財近辺の清掃活動並びに伝統的行事の実施をいう。)に係る経費 |
2 | 無形文化財又は無形民俗文化財の保持者 | 指定文化財のうち、無形文化財又は無形民俗文化財の継承活動(技術の継承のために行われる日常の活動、練習及び指導並びに伝統的行事の実施をいう。)の場合 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)