○島原市文化財保存活用地域計画作成委員会設置要綱
令和3年8月3日教育委員会告示第14号
島原市文化財保存活用地域計画作成委員会設置要綱
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に規定する本市における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画を作成するため、島原市文化財保存活用地域計画作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 文化財の保存及び活用に関する基本的な方針
(2) 文化財の保存及び活用を図るために本市が講ずる措置の内容
(3) 文化財を把握するための調査に関する事項
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員14名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財所有者又は保持者
(3) 文化財に関係する機関・団体の関係者
(4) 観光又はまちづくりに関係する機関・団体の関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から地域計画の作成が完了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員選任後、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、オンラインや書面による会議を開催することができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 このほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和3年8月3日から施行する。
附 則(令和4年10月3日教委告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。