条文目次 このページを閉じる


○島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規程
令和3年4月5日農業委員会訓令第1号
島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の支給に関する規則(平成29年島原市規則第9号。以下「規則」という。)の月額報酬以外の農地利用最適化の推進のための活動に対する活動報酬及び成果報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 活動報酬及び成果報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)及び第3の2(1)に規定する活動とする。
(活動報酬及び成果報酬の財源)
第3条 推進活動報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(活動報酬及び成果報酬の額)
第4条 活動報酬は、島原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に対して、活動報酬に対する交付金の額に相当する額を、委員等の活動時間に応じて算定するものとする。
2 成果報酬は、委員等に対して成果報酬に対する交付金の額に相当する額を、委員等の活動及び成果実績に応じて算定するものとする。
3 前2項の規定により各報酬を算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な活動報酬及び成果報酬が支給される委員の支給額において調整する。
(推進活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化推進活動報告書(以下「活動報告書」という。)により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を島原市農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告するものとする。
(活動報酬及び成果報酬の支給時期)
第6条 活動報酬及び成果報酬は、その事業年度の交付金の額の確定を受けた後に、委員等の活動報酬及び成果報酬を一括して当該会計年度の末日までに支給するものとする。
附 則
この規程は、令和3年4月5日から施行し、施行の日以後に支給される活動報酬及び成果報酬に適用する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる