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番号 | 事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の確認の申請又は第18条第2項の規定に基づく計画通知に対する審査(2の項に掲げるものを除く。) | 建築確認申請又は計画通知手数料 | (1) 床面積による区分をしないもの | ||
ア 工作物 | 1件 | 11,000円 | |||
(2) (1)以外のものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。 | |||||
ア 30平方メートル以内 | 1件 | 7,000円 | |||
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 同 | 13,000円 | |||
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 同 | 20,000円 | |||
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 28,000円 | |||
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 同 | 48,000円 | |||
カ 1,000平方メートルを超えるもの | 同 | 71,000円 | |||
2 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく移転(建築基準法施行令((昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の16に定める範囲の移転に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)又は第18条第2項の規定に基づく計画通知に対する審査 | 移転をする場合の確認申請又は計画通知手数料 | 1件 | 当該移転の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たものを1の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額 | |
3 | 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定の審査(政令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算等高度な構造計算適合性判定を要するものに限る。) | 構造計算適合性判定手数料 | (1) 構造計算書の判定をピアチェックにより行うもの | ||
ア 500平方メートル以内 | 1件 | 216,000円 | |||
(2) 構造計算書の判定を再計算により行うもの | |||||
ア 500平方メートル以内 | 1件 | 148,000円 | |||
4 | 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の変更の確認の申請又は第18条第2項の規定に基づく計画の変更の通知に対する審査 | 計画変更確認申請又は計画変更通知手数料 | (1) 床面積による区分をしないもの | ||
ア 工作物 | 1件 | 6,000円 | |||
(2) (1)以外のもの | 1件 | 当該計画の変更の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たもの(計画の変更が床面積の増加である場合にあっては、その増加する面積)を1の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額 | |||
5 | 建築基準法第7条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の通知に対する検査(6の項に掲げるものを除く。) | 完了検査申請又は完了検査通知手数料 | (1) 床面積による区分をしないもの | ||
ア 工作物 | 1件 | 12,000円 | |||
(2) (1)以外のものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。 | |||||
ア 30平方メートル以内 | 1件 | 14,000円 | |||
イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 同 | 17,000円 | |||
ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 同 | 23,000円 | |||
エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 32,000円 | |||
オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 同 | 53,000円 | |||
カ 1,000平方メートルを超えるもの | 同 | 74,000円 | |||
(3) (1)以外のもので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。 | |||||
ア 200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 1件 | 38,000円 | |||
6 | 建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の通知(移転に係るものをいう。)に対する検査 | 移転した場合の完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 1件 | 当該移転の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たものを5の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額 | |
7 | 建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定に対する審査 | 道路の位置の指定に係る申請手数料 | (1) 自己用 | 1件 | 5,000円 |
(2) 非自己用 | 1件 | 50,000円 | |||
8 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
9 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | |
10 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
11 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
12 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料 | 1件 | 建築物(一敷地内認定建築物以外の新築及び一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
13 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等の認定の取消し申請手数料 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
14 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
15 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
16 | 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
16の2 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
16の3 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等への用途の変更の許可の申請に対する審査 | 興行場等用途変更許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | |
16の4 | 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する建築物の敷地と道路との関係に関する規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する建築物の敷地と道路との関係に関する規定の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
16の5 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する道路内の建築制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |
17 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録更新手数料 | 登録又は登録更新に係る住宅の戸数に応じて、次の区分による。 | ||
ア 10戸以下 | 1件 | 27,000円 | |||
イ 11戸以上20戸以下 | 同 | 30,000円 | |||
ウ 21戸以上30戸以下 | 同 | 34,000円 | |||
エ 31戸以上40戸以下 | 同 | 37,000円 | |||
オ 41戸以上50戸以下 | 同 | 41,000円 | |||
カ 51戸以上70戸以下 | 同 | 48,000円 | |||
キ 71戸以上100戸以下 | 同 | 59,000円 | |||
ク 101戸以上 | 同 | 69,000円 | |||
18 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第6条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項、次項及び24の項から26の項までにおいて同じ。)の新築の場合 | ||
ア 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が、同法第6条の2第3項の規定に基づき交付した書面(以下この項及び次項において「確認書」という。)又は同条第4項の規定に基づき長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、その結果を記載した住宅性能評価書(以下この項及び次項において「確認済住宅性能評価書」という。)の提出がないもの | 1件 | 61,000円 | |||
イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの | 同 | 15,000円 | |||
(2) 新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の場合 | |||||
ア 確認書の提出がないもの | 1件 | 86,000円 | |||
イ 確認書の提出があるもの | 同 | 23,000円 | |||
(3) 共同住宅等((1)以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築の場合 次に掲げる床面積の区分に応じた金額 | |||||
ア 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出がないもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 1件 | 134,000円 | |||
イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 同 | 28,000円 | |||
(4) 新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の場合 次に掲げる床面積の区分に応じた金額 | |||||
ア 確認書の提出がないもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 1件 | 201,000円 | |||
イ 確認書の提出があるもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 同 | 42,000円 | |||
19 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査(次項の適用を受けるものを除く。) | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | (1) 令和4年2月19日以前に法第6条第1項の規定による認定を受けたもの(以下この項において「旧基準認定住宅」という。)の一戸建て住宅の新築の場合 | ||
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この項において「性能評価書」という。)又は登録住宅性能評価機関(同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が当該長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)の提出がないもの | 1件 | 30,000円 | |||
イ 適合証の提出があるもの | 同 | 3,500円 | |||
ウ 性能評価書の提出があるもの | 同 | 9,500円 | |||
(2) 令和4年2月20日以後に法第6条第1項の規定に基づく認定を受けたもの(以下この項において「新基準認定住宅」という。)の一戸建て住宅の新築の場合 | |||||
ア 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出がないもの | 1件 | 30,500円 | |||
イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの | 同 | 7,500円 | |||
(3) 旧基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の増築又は改築の場合 | |||||
ア 適合証の提出がないもの | 1件 | 42,500円 | |||
イ 適合証の提出があるもの | 同 | 5,500円 | |||
(4) 新基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の場合 | |||||
ア 確認書の提出がないもの | 1件 | 43,000円 | |||
イ 確認書の提出があるもの | 同 | 11,500円 | |||
(5) 旧基準認定住宅の共同住宅等の新築の場合 建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を認定を申請した住戸の数で除して得た金額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。) | |||||
ア 性能評価書又は適合証の提出がないもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 1件 | 133,000円 | |||
イ 適合証の提出があるもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 同 | 15,000円 | |||
ウ 性能評価書の提出があるもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 同 | 71,000円 | |||
(6) 新基準認定住宅の共同住宅等の新築の場合 | 1件 | 建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(3)に掲げる区分に応じた金額 | |||
(7) 旧基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の増築又は改築の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を認定を申請した住戸の数で除して得た金額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。) | |||||
ア 適合証の提出がないもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 1件 | 200,000円 | |||
イ 適合証の提出があるもの | |||||
(ア) 500平方メートル以内 | 同 | 22,000円 | |||
(8) 新基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の場合 | 1件 | 建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(4)に掲げる区分に応じた金額 | |||
20 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定により区分所有住宅の管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における変更認定申請手数料 | 1件 | 3,000円 | |
21 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査 | 長期優良住宅の建築等計画における認定計画実施者の地位の承継承認申請手数料 | 1件 | 3,000円 | |
22 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第54条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の場合 | ||
ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)又は指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)が当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの | 1件 | 33,000円 | |||
イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの | 同 | 17,000円 | |||
ウ 適合証の提出があるもの | 同 | 4,000円 | |||
(2) 共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住棟全体の場合又は非住宅部分及び住宅部分を有する建築物(以下この項及び次項において「複合建築物」という。)の住宅部分のみの場合 次のアからウまでの区分に応じて、それぞれ(ア)に掲げる申請に係る住戸の数に応じて規定する金額に、共用部分がある場合は(イ)に掲げる申請に係る共用部分の面積の合計の区分に応じて規定する金額を加算した額 | |||||
ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 1件 | 33,000円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 67,000円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 94,000円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 133,000円 | |||
(イ) 共用部分 | |||||
a 300平方メートル以内 | 同 | 106,000円 | |||
b 300平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 134,000円 | |||
イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 同 | 17,000円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 32,000円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 46,000円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 66,000円 | |||
(イ) 共用部分 | 同 | (2)のアの(イ)に掲げる区分に応じた金額 | |||
ウ 適合証の提出があるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 同 | 4,000円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 9,000円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 15,000円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 26,000円 | |||
(イ) 共用部分 | |||||
a 300平方メートル以内 | 同 | 9,000円 | |||
b 300平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 16,000円 | |||
(3) 複合建築物の全体の場合 | 1件 | (2)の規定による金額に(4)の規定による金額を加算した額 | |||
(4) 住宅の部分を有しない建築物(以下この項及び次項において「非住宅建築物」という。)の全体の場合又は複合建築物の非住宅部分のみの場合 非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||||
ア 適合証の提出がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル以内 | 1件 | 234,000円 | |||
(ただし、法第54条第1項に規定する国土交通大臣が定める基準により、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準が適用されない非住宅建築物(以下「外皮性能の基準を適用しないもの」という。)にあっては、106,000円) | |||||
(イ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 291,000円 | |||
(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあっては、134,000円) | |||||
イ 適合証の提出があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル以内 | 同 | 9,000円 | |||
(イ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内 | 同 | 16,000円 | |||
23 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅の場合 | ||
ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの | 1件 | 16,500円 | |||
イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの | 同 | 8,500円 | |||
ウ 適合証の提出があるもの | 同 | 2,000円 | |||
(2) 共同住宅等の住棟全体の場合又は複合建築物の住宅部分のみの場合 次のアからウまでの区分に応じて、それぞれ、住戸部分に計画変更がある場合は(ア)に掲げる計画変更に係る住戸の数の合計の区分に応じて規定する金額に、共用部分に計画変更がある場合は(イ)に掲げる計画変更に係る共用部分の面積の区分に応じて規定する金額を加算した額 | |||||
ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 1件 | 16,500円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 33,500円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 47,000円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 66,500円 | |||
(イ) 共用部分 | 同 | 計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のアの(イ)に掲げる区分に応じた金額 | |||
イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 同 | 8,500円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 16,000円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 23,000円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 33,000円 | |||
(イ) 共用部分 | 同 | 計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のイの(イ)に掲げる区分に応じた金額 | |||
ウ 適合証の提出があるもの | |||||
(ア) 住戸部分 | |||||
a 1戸の場合 | 同 | 2,000円 | |||
b 1戸を超え5戸以下 | 同 | 4,500円 | |||
c 5戸を超え10戸以下 | 同 | 7,500円 | |||
d 10戸を超え25戸以下 | 同 | 13,000円 | |||
(イ) 共用部分 | 同 | 計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のウの(イ)に掲げる区分に応じた金額 | |||
(3) 複合建築物の全体の場合 | 1件 | (2)の規定による金額に(4)の規定による金額を加算した額 | |||
(4) 非住宅建築物の全体の場合又は複合建築物の非住宅部分のみの場合 | 1件 | 非住宅部分の計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(4)に掲げる区分に応じた金額 | |||
24 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第1項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定又は法第13条第2項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1) 評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | ||
ア 工場、倉庫等 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 16,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 23,000円 | |||
イ 工場、倉庫等以外 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 77,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 98,000円 | |||
(2) 評価手法が標準入力法の場合 | |||||
ア 工場、倉庫等 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 20,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 27,000円 | |||
イ 工場、倉庫等以外 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 202,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 253,000円 | |||
25 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第2項の規定に基づく計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査若しくは軽微な変更に関する証明又は法第13条第3項の規定に基づく計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 計画変更建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微な変更に関する証明手数料 | (1) 評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | ||
ア 工場、倉庫等 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 11,500円 | |||
イ 工場、倉庫等以外 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 38,500円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 49,000円 | |||
(2) 評価手法が標準入力法の場合 | |||||
ア 工場、倉庫等 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 10,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 13,500円 | |||
イ 工場、倉庫等以外 | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 101,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 126,500円 | |||
26 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第35条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この項から29の項までにおいて同じ。)の場合 | ||
ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関において当該建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項から29の項までにおいて「適合証」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この項及び28の項において「評価書」という。)の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 4,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 30,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 33,000円 | |||
ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 15,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 16,000円 | |||
(2) 共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この項から29の項までにおいて同じ。)の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 17,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 61,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 102,000円 | |||
ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 29,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 50,000円 | |||
(3) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 14,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 77,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 98,000円 | |||
(4) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 14,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 202,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 253,000円 | |||
(5) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物 | 1件 | (1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額 | |||
27 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項の規定に基づく複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請 | 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1件 | 計画に係る一の建築物ごとの前項の(1)から(5)までに掲げる区分に応じた額を合算した額 | |
28 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第35条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅の場合 | ||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 1件 | 2,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 2,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 15,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 16,500円 | |||
ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 7,500円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 8,000円 | |||
(2) 共同住宅等の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 8,500円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 30,500円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 51,000円 | |||
ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 14,500円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 25,000円 | |||
(3) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 7,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 38,500円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 49,000円 | |||
(4) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | |||||
ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 7,000円 | |||
イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 101,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 126,500円 | |||
(5) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物 | 1件 | (1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額 | |||
(6) 前項に規定する複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合 | 1件 | 変更計画に係る一の建築物(変更のあるものに限る。)ごとの(1)から(5)までに掲げる区分に応じた額を合算した額 | |||
29 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | (1) 一戸建て住宅で評価手法が性能基準の場合 | ||
ア 適合証又は検査済証等(法第35条の規定に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の規定に基づく認定の通知書の写し及び検査済証の写し又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写しをいう。以下同じ。)の添付があるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 4,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 30,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 33,000円 | |||
(2) 共同住宅等で評価手法が性能基準の場合 | |||||
ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 17,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 61,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 102,000円 | |||
(3) 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | |||||
ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 1件 | 4,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 4,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 200平方メートル未満 | 同 | 15,000円 | |||
(イ) 200平方メートル以上 | 同 | 16,000円 | |||
(4) 共同住宅等で評価手法が仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | |||||
ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 17,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 29,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 50,000円 | |||
(5) 一戸建て住宅又は共同住宅等で評価手法が性能基準と仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の併用の場合 | 1件 | (1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額 | |||
(6) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合 | |||||
ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 14,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 77,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 98,000円 | |||
(7) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合 | |||||
ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 1件 | 8,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 14,000円 | |||
イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの | |||||
(ア) 300平方メートル未満 | 同 | 202,000円 | |||
(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内 | 同 | 253,000円 | |||
(8) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物 | 1件 | (1)から(5)までの規定による金額に(6)又は(7)の規定による金額を加算した額 | |||
30 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請又は法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定又は認定更新申請手数料 | (1) 法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものを添付する場合 | ||
ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この項及び次項において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合 | 1件 | 4,000円 | |||
イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 同 | 4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(2) その他の場合 | |||||
ア 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 29,000円 | |||
イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 同 | 29,000円に1を超える長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
31 | 法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 | (1) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 14,500円 |
(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||
(2) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上である場合 | 1件 | 14,500円に1を超える当該長期修繕計画の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額) |
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