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○島原市建築関係手数料条例
令和4年3月30日条例第5号
島原市建築関係手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築関係の事務で特定の者のためにするものについては、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の種別及び金額)
第2条 前条の規定による手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに申請者から徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、島原市手数料条例(平成17年島原市条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(島原市手数料条例の一部改正)
3 島原市手数料条例(平成17年12月21日条例第90号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年9月28日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市建築関係手数料条例の規定は、前項に規定するこの条例の改正部分の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和8年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市建築関係手数料条例の規定は、前項に規定するこの条例の改正部分の施行の日以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行の日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

番号

事務の名称

手数料の名称

区分

単位

金額

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録更新手数料

登録又は登録更新に係る住宅の戸数に応じて、次の区分による。



ア 10戸以下

1件

27,000円

イ 11戸以上20戸以下

30,000円

ウ 21戸以上30戸以下

34,000円

エ 31戸以上40戸以下

37,000円

オ 41戸以上50戸以下

41,000円

カ 51戸以上70戸以下

48,000円

キ 71戸以上100戸以下

59,000円

ク 101戸以上

69,000円

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条の13第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請又は法第5条の16第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

マンション管理計画認定又は認定更新申請手数料

(1) 法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものを添付する場合



ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の8第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この項及び次項において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合

1件

4,000円

イ 長期修繕計画の数が2以上である場合

4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,000円を乗じて得た額を加算した額

(2) その他の場合



ア 長期修繕計画の数が1である場合

1件

29,000円

イ 長期修繕計画の数が2以上である場合

29,000円に1を超える長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額

法第5条の17第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

マンション管理計画変更認定申請手数料

(1) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が1である場合

1件

14,500円

(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額)

(2) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上である場合

1件

14,500円に1を超える当該長期修繕計画の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額)




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