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番号 | 事務の名称 | 手数料の名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
1 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録更新手数料 | 登録又は登録更新に係る住宅の戸数に応じて、次の区分による。 | ||
ア 10戸以下 | 1件 | 27,000円 | |||
イ 11戸以上20戸以下 | 同 | 30,000円 | |||
ウ 21戸以上30戸以下 | 同 | 34,000円 | |||
エ 31戸以上40戸以下 | 同 | 37,000円 | |||
オ 41戸以上50戸以下 | 同 | 41,000円 | |||
カ 51戸以上70戸以下 | 同 | 48,000円 | |||
キ 71戸以上100戸以下 | 同 | 59,000円 | |||
ク 101戸以上 | 同 | 69,000円 | |||
2 | マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条の13第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請又は法第5条の16第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理計画認定又は認定更新申請手数料 | (1) 法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものを添付する場合 | ||
ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の8第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この項及び次項において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合 | 1件 | 4,000円 | |||
イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 同 | 4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
(2) その他の場合 | |||||
ア 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 29,000円 | |||
イ 長期修繕計画の数が2以上である場合 | 同 | 29,000円に1を超える長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
3 | 法第5条の17第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査 | マンション管理計画変更認定申請手数料 | (1) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 14,500円 |
(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額) | |||||
(2) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上である場合 | 1件 | 14,500円に1を超える当該長期修繕計画の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額) |
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