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○島原市建築関係手数料条例
令和4年3月30日条例第5号
島原市建築関係手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築関係の事務で特定の者のためにするものについては、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の種別及び金額)
第2条 前条の規定による手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに申請者から徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、島原市手数料条例(平成17年島原市条例第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(島原市手数料条例の一部改正)
3 島原市手数料条例(平成17年12月21日条例第90号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年9月28日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

番号

事務の名称

手数料の名称

区分

単位

金額

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の確認の申請又は第18条第2項の規定に基づく計画通知に対する審査(2の項に掲げるものを除く。)

建築確認申請又は計画通知手数料

(1) 床面積による区分をしないもの



ア 工作物

1件

11,000円

(2) (1)以外のものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。



ア 30平方メートル以内

1件

7,000円

イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内

13,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内

20,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内

28,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

48,000円

カ 1,000平方メートルを超えるもの

71,000円

建築基準法第6条第1項の規定に基づく移転(建築基準法施行令((昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第137条の16に定める範囲の移転に限る。)に係るものをいう。以下同じ。)又は第18条第2項の規定に基づく計画通知に対する審査

移転をする場合の確認申請又は計画通知手数料


1件

当該移転の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たものを1の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額

建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定の審査(政令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算等高度な構造計算適合性判定を要するものに限る。)

構造計算適合性判定手数料

(1) 構造計算書の判定をピアチェックにより行うもの



ア 500平方メートル以内

1件

216,000円

(2) 構造計算書の判定を再計算により行うもの



ア 500平方メートル以内

1件

148,000円

建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の変更の確認の申請又は第18条第2項の規定に基づく計画の変更の通知に対する審査

計画変更確認申請又は計画変更通知手数料

(1) 床面積による区分をしないもの



ア 工作物

1件

6,000円

(2) (1)以外のもの

1件

当該計画の変更の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たもの(計画の変更が床面積の増加である場合にあっては、その増加する面積)を1の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額

建築基準法第7条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の通知に対する検査(6の項に掲げるものを除く。)

完了検査申請又は完了検査通知手数料

(1) 床面積による区分をしないもの



ア 工作物

1件

12,000円

(2) (1)以外のものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。



ア 30平方メートル以内

1件

14,000円

イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内

17,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内

23,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内

32,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内

53,000円

カ 1,000平方メートルを超えるもの

74,000円

(3) (1)以外のもので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものは、床面積の合計に応じて、次の区分による。



ア 200平方メートルを超え500平方メートル以内

1件

38,000円

建築基準法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は第18条第16項の規定に基づく完了検査の通知(移転に係るものをいう。)に対する検査

移転した場合の完了検査申請又は完了検査通知手数料


1件

当該移転の対象たる建築物の床面積の合計に2分の1を乗じて得たものを5の項の(2)に掲げる床面積とみなして、その床面積の区分に対応する金額

建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定に対する審査

道路の位置の指定に係る申請手数料

(1) 自己用

1件

5,000円

(2) 非自己用

1件

50,000円

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料


1件

27,000円

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料


1件

120,000円

10

建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料


1件

建築物の数が1又は2である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

11

建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物の特例認定申請手数料


1件

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

12

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料


1件

建築物(一敷地内認定建築物以外の新築及び一敷地内認定建築物の増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては7万8,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

13

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等の認定の取消し申請手数料


1件

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

14

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料


1件

27,000円

15

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料


1件

27,000円

16

建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料


1件

27,000円

16の2

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料


1件

27,000円

16の3

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等への用途の変更の許可の申請に対する審査

興行場等用途変更許可申請手数料


1件

120,000円

16の4

建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する建築物の敷地と道路との関係に関する規定の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する建築物の敷地と道路との関係に関する規定の適用除外に係る認定申請手数料


1件

27,000円

16の5

建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する道路内の建築制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替に対する道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料


1件

27,000円

17

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査又は同条第2項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録更新手数料

登録又は登録更新に係る住宅の戸数に応じて、次の区分による。



ア 10戸以下

1件

27,000円

イ 11戸以上20戸以下

30,000円

ウ 21戸以上30戸以下

34,000円

エ 31戸以上40戸以下

37,000円

オ 41戸以上50戸以下

41,000円

カ 51戸以上70戸以下

48,000円

キ 71戸以上100戸以下

59,000円

ク 101戸以上

69,000円

18

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第6条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項、次項及び24の項から26の項までにおいて同じ。)の新築の場合



ア 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が、同法第6条の2第3項の規定に基づき交付した書面(以下この項及び次項において「確認書」という。)又は同条第4項の規定に基づき長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、その結果を記載した住宅性能評価書(以下この項及び次項において「確認済住宅性能評価書」という。)の提出がないもの

1件

61,000円

イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの

15,000円

(2) 新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の場合



ア 確認書の提出がないもの

1件

86,000円

イ 確認書の提出があるもの

23,000円

(3) 共同住宅等((1)以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築の場合 次に掲げる床面積の区分に応じた金額



ア 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出がないもの



(ア) 500平方メートル以内

1件

134,000円

イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの



(ア) 500平方メートル以内

28,000円

(4) 新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の場合 次に掲げる床面積の区分に応じた金額



ア 確認書の提出がないもの



(ア) 500平方メートル以内

1件

201,000円

イ 確認書の提出があるもの



(ア) 500平方メートル以内

42,000円

19

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査(次項の適用を受けるものを除く。)

長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

(1) 令和4年2月19日以前に法第6条第1項の規定による認定を受けたもの(以下この項において「旧基準認定住宅」という。)の一戸建て住宅の新築の場合



ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この項において「性能評価書」という。)又は登録住宅性能評価機関(同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が当該長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)の提出がないもの

1件

30,000円

イ 適合証の提出があるもの

3,500円

ウ 性能評価書の提出があるもの

9,500円

(2) 令和4年2月20日以後に法第6条第1項の規定に基づく認定を受けたもの(以下この項において「新基準認定住宅」という。)の一戸建て住宅の新築の場合



ア 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出がないもの

1件

30,500円

イ 確認書又は確認済住宅性能評価書の提出があるもの

7,500円

(3) 旧基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の増築又は改築の場合



ア 適合証の提出がないもの

1件

42,500円

イ 適合証の提出があるもの

5,500円

(4) 新基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の一戸建て住宅の場合



ア 確認書の提出がないもの

1件

43,000円

イ 確認書の提出があるもの

11,500円

(5) 旧基準認定住宅の共同住宅等の新築の場合 建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を認定を申請した住戸の数で除して得た金額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)



ア 性能評価書又は適合証の提出がないもの



(ア) 500平方メートル以内

1件

133,000円

イ 適合証の提出があるもの



(ア) 500平方メートル以内

15,000円

ウ 性能評価書の提出があるもの



(ア) 500平方メートル以内

71,000円

(6) 新基準認定住宅の共同住宅等の新築の場合

1件

建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(3)に掲げる区分に応じた金額

(7) 旧基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の増築又は改築の場合 次に掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を認定を申請した住戸の数で除して得た金額(その額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)



ア 適合証の提出がないもの



(ア) 500平方メートル以内

1件

200,000円

イ 適合証の提出があるもの



(ア) 500平方メートル以内

22,000円

(8) 新基準認定住宅で、新築時に法第6条第1項の規定による認定を受けていない既存の共同住宅等の場合

1件

建築物の計画変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(4)に掲げる区分に応じた金額

20

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定により区分所有住宅の管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における変更認定申請手数料


1件

3,000円

21

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査

長期優良住宅の建築等計画における認定計画実施者の地位の承継承認申請手数料


1件

3,000円

22

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第54条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の場合







ア 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。)、登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)又は指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。)が当該低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの

1件

33,000円

イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの

17,000円

ウ 適合証の提出があるもの

4,000円

(2) 共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の住棟全体の場合又は非住宅部分及び住宅部分を有する建築物(以下この項及び次項において「複合建築物」という。)の住宅部分のみの場合 次のアからウまでの区分に応じて、それぞれ(ア)に掲げる申請に係る住戸の数に応じて規定する金額に、共用部分がある場合は(イ)に掲げる申請に係る共用部分の面積の合計の区分に応じて規定する金額を加算した額







ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの







(ア) 住戸部分







a 1戸の場合

1件

33,000円

b 1戸を超え5戸以下

67,000円

c 5戸を超え10戸以下

94,000円

d 10戸を超え25戸以下

133,000円

(イ) 共用部分







a 300平方メートル以内

106,000円

b 300平方メートルを超え500平方メートル以内

134,000円

イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの







(ア) 住戸部分







a 1戸の場合

17,000円

b 1戸を超え5戸以下

32,000円

c 5戸を超え10戸以下

46,000円

d 10戸を超え25戸以下

66,000円

(イ) 共用部分


(2)のアの(イ)に掲げる区分に応じた金額


ウ 適合証の提出があるもの





(ア) 住戸部分





a 1戸の場合

4,000円

b 1戸を超え5戸以下

9,000円

c 5戸を超え10戸以下

15,000円

d 10戸を超え25戸以下

26,000円

(イ) 共用部分





a 300平方メートル以内

9,000円

b 300平方メートルを超え500平方メートル以内

16,000円

(3) 複合建築物の全体の場合

1件

(2)の規定による金額に(4)の規定による金額を加算した額

(4) 住宅の部分を有しない建築物(以下この項及び次項において「非住宅建築物」という。)の全体の場合又は複合建築物の非住宅部分のみの場合 非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額







ア 適合証の提出がないもの







(ア) 300平方メートル以内

1件

234,000円

(ただし、法第54条第1項に規定する国土交通大臣が定める基準により、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準が適用されない非住宅建築物(以下「外皮性能の基準を適用しないもの」という。)にあっては、106,000円)

(イ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内

291,000円

(ただし、外皮性能の基準を適用しないものにあっては、134,000円)

イ 適合証の提出があるもの







(ア) 300平方メートル以内

9,000円

(イ) 300平方メートルを超え500平方メートル以内

16,000円

23

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅の場合







ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの

1件

16,500円

イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの

8,500円

ウ 適合証の提出があるもの

2,000円

(2) 共同住宅等の住棟全体の場合又は複合建築物の住宅部分のみの場合 次のアからウまでの区分に応じて、それぞれ、住戸部分に計画変更がある場合は(ア)に掲げる計画変更に係る住戸の数の合計の区分に応じて規定する金額に、共用部分に計画変更がある場合は(イ)に掲げる計画変更に係る共用部分の面積の区分に応じて規定する金額を加算した額







ア 適合証の提出がないもので評価手法が性能基準であるもの







(ア) 住戸部分







a 1戸の場合

1件

16,500円

b 1戸を超え5戸以下

33,500円

c 5戸を超え10戸以下

47,000円

d 10戸を超え25戸以下

66,500円

(イ) 共用部分

計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のアの(イ)に掲げる区分に応じた金額

イ 適合証の提出がないもので評価手法が仕様基準であるもの







(ア) 住戸部分







a 1戸の場合

8,500円

b 1戸を超え5戸以下

16,000円

c 5戸を超え10戸以下

23,000円

d 10戸を超え25戸以下

33,000円

(イ) 共用部分

計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のイの(イ)に掲げる区分に応じた金額

ウ 適合証の提出があるもの





(ア) 住戸部分





a 1戸の場合

2,000円

b 1戸を超え5戸以下

4,500円

c 5戸を超え10戸以下

7,500円

d 10戸を超え25戸以下

13,000円

(イ) 共用部分

計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する床面積を加算した面積)について、前項(2)のウの(イ)に掲げる区分に応じた金額

(3) 複合建築物の全体の場合

1件

(2)の規定による金額に(4)の規定による金額を加算した額

(4) 非住宅建築物の全体の場合又は複合建築物の非住宅部分のみの場合

1件

非住宅部分の計画変更に係る床面積の合計の2分の1の面積(床面積が増加する場合にあっては、これに当該増加する部分の床面積を加算した面積)について、前項の(4)に掲げる区分に応じた金額

24

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第1項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定又は法第13条第2項の規定に基づく計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

(1) 評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 工場、倉庫等



(ア) 300平方メートル未満

1件

16,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

23,000円

イ 工場、倉庫等以外



(ア) 300平方メートル未満

77,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

98,000円

(2) 評価手法が標準入力法の場合



ア 工場、倉庫等



(ア) 300平方メートル未満

1件

20,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

27,000円

イ 工場、倉庫等以外



(ア) 300平方メートル未満

202,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

253,000円

25

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第12条第2項の規定に基づく計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査若しくは軽微な変更に関する証明又は法第13条第3項の規定に基づく計画の変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査

計画変更建築物エネルギー消費性能適合性判定又は軽微な変更に関する証明手数料

(1) 評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 工場、倉庫等



(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

11,500円

イ 工場、倉庫等以外



(ア) 300平方メートル未満

38,500円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

49,000円

(2) 評価手法が標準入力法の場合



ア 工場、倉庫等



(ア) 300平方メートル未満

1件

10,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

13,500円

イ 工場、倉庫等以外



(ア) 300平方メートル未満

101,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

126,500円

26

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(当該申請に併せて、法第35条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下この項から29の項までにおいて同じ。)の場合





ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関において当該建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項から29の項までにおいて「適合証」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この項及び28の項において「評価書」という。)の写しの添付があるもの





(ア) 200平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 200平方メートル以上

4,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの





(ア) 200平方メートル未満

30,000円

(イ) 200平方メートル以上

33,000円

ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの





(ア) 200平方メートル未満

15,000円

(イ) 200平方メートル以上

16,000円

(2) 共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この項から29の項までにおいて同じ。)の場合





ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの





(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

17,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの





(ア) 300平方メートル未満

61,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

102,000円

ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの



(ア) 300平方メートル未満

29,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

50,000円

(3) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合





ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの





(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

14,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの





(ア) 300平方メートル未満

77,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

98,000円

(4) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合





ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの





(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

14,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの





(ア) 300平方メートル未満

202,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

253,000円

(5) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物

1件

(1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額

27

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項の規定に基づく複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請

複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料


1件

計画に係る一の建築物ごとの前項の(1)から(5)までに掲げる区分に応じた額を合算した額

28

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(当該申請に併せて、法第35条第2項の規定に基づく審査の申出を行う場合を除く。)に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅の場合



ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの



(ア) 200平方メートル未満

1件

2,000円

(イ) 200平方メートル以上

2,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの



(ア) 200平方メートル未満

15,000円

(イ) 200平方メートル以上

16,500円

ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの



(ア) 200平方メートル未満

7,500円

(イ) 200平方メートル以上

8,000円

(2) 共同住宅等の場合



ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

8,500円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が性能基準であるもの



(ア) 300平方メートル未満

30,500円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

51,000円

ウ 適合証又は評価書の写しの添付がないもので評価手法が仕様基準であるもの



(ア) 300平方メートル未満

14,500円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

25,000円

(3) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

7,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

38,500円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

49,000円

(4) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合



ア 適合証又は評価書の写しの添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

7,000円

イ 適合証又は評価書の写しの添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

101,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

126,500円

(5) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物

1件

(1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額

(6) 前項に規定する複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の場合

1件

変更計画に係る一の建築物(変更のあるものに限る。)ごとの(1)から(5)までに掲げる区分に応じた額を合算した額

29

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料

(1) 一戸建て住宅で評価手法が性能基準の場合



ア 適合証又は検査済証等(法第35条の規定に基づく性能向上計画認定の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下この項において「検査済証」という。)の写し、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条の規定に基づく認定の通知書の写し及び検査済証の写し又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写しをいう。以下同じ。)の添付があるもの



(ア) 200平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 200平方メートル以上

4,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 200平方メートル未満

30,000円

(イ) 200平方メートル以上

33,000円

(2) 共同住宅等で評価手法が性能基準の場合



ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

17,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

61,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

102,000円

(3) 一戸建て住宅で評価手法が仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの



(ア) 200平方メートル未満

1件

4,000円

(イ) 200平方メートル以上

4,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 200平方メートル未満

15,000円

(イ) 200平方メートル以上

16,000円

(4) 共同住宅等で評価手法が仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

17,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

29,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

50,000円

(5) 一戸建て住宅又は共同住宅等で評価手法が性能基準と仕様基準又は国土交通大臣の定める簡易な評価方法の併用の場合

1件

(1)又は(2)の規定による金額に(3)又は(4)の規定による金額を加算した額

(6) 住宅以外の部分で評価手法が国土交通大臣の定める簡易な評価方法の場合



ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

14,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

77,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

98,000円

(7) 住宅以外の部分で評価手法が標準入力法又は主要室入力法の場合



ア 適合証又は検査済証等の添付があるもの



(ア) 300平方メートル未満

1件

8,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

14,000円

イ 適合証又は検査済証等の添付がないもの



(ア) 300平方メートル未満

202,000円

(イ) 300平方メートル以上500平方メートル以内

253,000円

(8) 住宅と住宅以外の部分の複合建築物

1件

(1)から(5)までの規定による金額に(6)又は(7)の規定による金額を加算した額

30

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請又は法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新の申請に対する審査

マンション管理計画認定又は認定更新申請手数料

(1) 法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書類として市長が認めるものを添付する場合



ア マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下この項及び次項において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合

1件

4,000円

イ 長期修繕計画の数が2以上である場合

4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,000円を乗じて得た額を加算した額

(2) その他の場合



ア 長期修繕計画の数が1である場合

1件

29,000円

イ 長期修繕計画の数が2以上である場合

29,000円に1を超える長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額

31

法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査

マンション管理計画変更認定申請手数料

(1) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が1である場合

1件

14,500円

(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額)

(2) 変更前の管理計画に係る長期修繕計画の数が2以上である場合

1件

14,500円に1を超える当該長期修繕計画の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額(ただし、長期修繕計画を追加する場合にあっては、当該金額に当該追加する長期修繕計画の数に16,000円を乗じて得た額を加算した額)

備考
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(次項において「法」という。)第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、18の項に規定する金額に認定申請戸数を乗じて得た金額を当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ1の項の(2)又は2の項に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ1の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
2 法第8条第2項の規定において準用する法第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、19の項に規定する金額に認定申請戸数を乗じて得た金額を当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ4の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ4の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
3 都市の低炭素化の促進に関する法律(次項から備考第6項までにおいて「法」という。)第10条第3項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ1の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ1の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
4 法第11条第2項の規定において準用する法第10条第3項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ4の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ4の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
5 法第54条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、22の項に規定する金額に当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ1の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ1の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
6 法第55条第2項の規定において準用する法第54条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、23の項に規定する金額に当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ4の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ4の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た額を合算した金額とする。
7 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(次項において「法」という。)第35条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、26の項に規定する金額に当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ1の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ1の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た金額を合算した金額とする。
8 法第36条第2項の規定において準用する法第35条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合の手数料の金額は、28の項に規定する金額に当該申出に係る建築物の床面積の区分に応じ4の項の(2)に規定する金額並びに建築設備及び工作物の件数に応じ4の項の(1)に規定する金額に加え、建築物(構造計算適合性判定が必要なものに限るものとし、適合判定通知書又はその写しを添付するものを除く。)の構造計算適合性判定の種類及び床面積の合計の区分に応じ、3の項に規定する額に100分の110を乗じて得た金額を合算した金額とする。
9 26の項(2)又は28の項(2)の規定に基づく審査の申出があり一次エネルギーの計算を標準計算とした場合、又は29の項(4)又は(5)の規定に基づく申出があり国土交通大臣の定める簡易な評価方法により省エネ性能を評価した場合において共用部分を除いた住宅部分のみの省エネ性能を評価したときの手数料の金額は、住宅部分のみを床面積の対象とした金額とする。



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