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○島原市浄化槽整備事業基金条例
令和4年3月30日条例第6号
島原市浄化槽整備事業基金条例
島原市有明町下水道事業基金条例(平成17年島原市条例第54号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における浄化槽の整備に要する経費に充てるため、島原市浄化槽整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、浄化槽の整備のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の島原市有明町下水道事業基金条例の規定により設置されていた島原市有明町下水道事業基金に属する現金及び有価証券は、この条例の規定により設置される基金に属する現金及び有価証券とする。



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