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○島原市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月27日条例第20号
島原市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「島原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島原市条例第20号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(島原市個人情報の保護に関する条例の廃止)
第2条 島原市個人情報の保護に関する条例(平成16年島原市条例第1号)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の島原市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項、同条第3項、第13条第3項及び第41条第6項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関の職員以外の者で旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者(指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者を含む。)
(4) この条例の施行前において旧条例第41条第6項に規定する審議会の委員(専門委員を含む。)であった者
2 この条例の施行の日前に旧条例第15条第1項、第26条第1項又は第29条の3第1項の規定による請求がされた場合における旧実施機関が保有していた保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 旧条例第4条第1項又は第3項の規定に違反して他人に知らせ、又は使用した者
(2) 旧条例第13条第3項の規定に違反して他人に知らせ、又は使用した者
(3) 旧条例第41条第6項の規定に違反して他人に知らせ、又は使用した者
4 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
第4条 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(島原市暴力団排除条例の一部改正)
第5条 島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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