○島原市行政サービス窓口設置及び運営に関する規則
令和4年3月11日規則第7号
島原市行政サービス窓口設置及び運営に関する規則
(設置)
第1条 市民の利便性の向上を図るため、島原市行政サービス窓口(以下「窓口」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しまばらん窓口 とるっと | 島原市弁天町一丁目7080番地1 |
(窓口の所属及び分掌事務)
2 窓口において分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 住民票の記載事項証明書の交付に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 戸籍の謄抄本の交付に関すること。
(5) 戸籍の附票の写しの交付に関すること。
(6) 身分証明の交付に関すること。
(7) 税関係証明書の交付に関すること。
(8) パスポートの申請受付及び交付等に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(職員)
第4条 窓口に必要な職員を置く。
2 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(窓口の事務の連絡調整)
第5条 市民窓口サービス課長は、窓口で分掌する事務のうち市民窓口サービス課以外の課の所管に属するものについて、当該事務を所管する課と必要な連絡調整を行うものとする。
(開業時間)
第6条 窓口の開業時間は、午前10時から午後7時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開業時間を変更することができる。
(休業日)
第7条 窓口の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月16日から施行する。
(島原市公印規則の一部改正)
(次のよう略)