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○島原市都市計画提案制度の手続に関する要綱
令和4年4月1日告示第14号
島原市都市計画提案制度の手続に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(提案)
第2条 市に提案することができる都市計画は、法に規定する市が定める都市計画とする。
(用語の定義)
第3条 本要綱で用いる用語の意義は、次に定めるものを除き法の定めるところによる。
(1) まちづくりNPO等 まちづくりの推進を図ることを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条に定める法人
(2) 都市計画の素案 計画提案によって提案される都市計画の案
(提出書類)
第4条 計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画提案書(様式第1号
(2) 都市計画の素案
ア 計画説明書(様式第2号
イ 位置図(縮尺1/25,000程度)
ウ 区域図(縮尺1/2,500程度)
エ 計画図(島原都市計画図 縮尺1/2,500程度)
オ 公図の写し
カ 周辺環境等への影響検討調書(様式第3号
(3) 同意を得たことを証する書類
ア 土地所有者等一覧(様式第4号
イ 計画提案同意書(様式第5号
ウ 関係住民等への説明経緯調書(様式第6号
(4) 提案する資格を有することを証明する書類
ア 土地の登記事項証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
イ まちづくりNPO等にあっては、法人の登記事項証明及び定款又は寄付行為
(5) その他市長が必要と認める資料
(事前相談)
第5条 計画提案者は、提案制度の事前相談票(様式第7号)により、事前に相談を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による事前相談があったときは、当該計画提案に係る都市計画の素案の内容、手続等について助言及び指導を行うとともに、都市計画に関する情報の提供等、計画提案者への支援に努めなければならない。
(計画提案の受理)
第6条 市長は、計画提案が法第21条の2に規定する提案要件を満たしていない場合は、計画提案者に計画提案に係る書類の補正を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による書類の補正が当該書類の提出の日から60日以内に行われないときは、計画提案を不受理とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。
3 計画提案者は、計画提案を取り下げるときは、計画提案取下書(様式第8号)により行う。
4 市長は、計画提案を不受理としたときは、都市計画の決定等の提案の不受理通知書(様式第9号)により計画提案者に通知するものとする。
(土地所有者の同意)
第7条 法第21条の2第3項第2号に規定する同意者及び同意地籍の算出は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 共有名義人又は共有地権者で構成される土地にあっては、共有名義人又は共有地権者をそれぞれ1人の同意者とする。
(2) 複数の土地に所有権又は借地権を有する土地所有者は、所有権及び借地権の数にかかわらず1人の同意者とする。
(3) 地積は、一筆ごとにその土地の地積とその土地に関する地権者ごとの地積の合計を合算し、区域内の土地の全筆の合計を区域の総地積とする。ただし、共有名義人又は共有借地権で構成される土地の場合は、持分割合に応じて按分して算出し、持分割合が不明である場合は等分とする。
(判断基準)
第8条 計画提案に係る都市計画の決定又は変更の必要があるかどうかの判断は、次に掲げる基準に基づき、総合的に行うものとする。
(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
(2) 市及び県のまちづくりに関する方針に適合していること。
(3) 周辺環境への影響に配慮されていること。
(4) 土地所有者等及び周辺住民等への十分な説明が行なわれており、理解が得られていること。
(検討委員会の設置)
第9条 計画提案の検討を行うため、島原市都市計画提案検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の委員会の組織及び運営は、別に定めるものとする。
(都市計画決定等の判断)
第10条 市長は、委員会における検討結果を踏まえ、第8条の判断基準に基づき計画提案に係る都市計画の決定又は変更の必要があるかどうかの判断を行う。
(意見の陳述)
第11条 計画提案者は、提案の内容について、委員会において意見を陳述することができる。
2 計画提案者は、委員会で意見を陳述する場合は、意見陳述申出書(様式第10号)を提出しなければならない。この場合において、陳述の日時、場所等については、委員会で定めるものとする。
(都市計画決定等)
第12条 市長は、計画提案について都市計画の決定又は変更を行う必要があると判断をしたときは、都市計画の案を策定し、都市計画の決定又は変更の手続を進めるものとする。
2 市長は、計画提案について、都市計画の決定又は変更の必要がないと判断したときは、遅滞なく、計画提案に係る不採用通知書(様式第11号)により提案者に通知する。
3 市長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、島原市都市計画審議会に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴くものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年2月9日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)



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