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○島原市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
令和4年4月1日告示第28号
島原市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、保育所等における保育士の業務の負担を軽減し、その離職の防止を図るため、「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添7「保育補助者雇上強化事業実施要綱」(以下「国実施要綱」という。)に基づき、保育の補助の業務を行う者の雇上げ等を行う市内の保育所等の設置者に対し、予算の定めるところにより島原市保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる施設は、市内に所在する次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱の規定に基づいて実施する事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に定めるところによる。
2 補助金の額は、国交付要綱に規定する基準額及び負担割合により算出される額を上限として、予算の範囲内とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育補助者雇上強化事業費補助金所要額調書(様式第2号
(2) 保育補助者雇上強化事業実施計画書(様式第3号
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付申請額を変更しようとする場合は、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金変更交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更交付申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育補助者雇上強化事業費補助金精算書(様式第2号
(2) 保育補助者雇上強化事業実績調書(様式第3号
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市保育補助者雇上強化事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後補助金を島原市保育補助者雇上強化事業費補助金概算払請求書(様式第9号)により交付することができる。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 国実施要綱、規則又はこの要綱に違反したとき。
(3) 実績が補助対象費用額に達しないとき。
(4) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条、第7条関係)
様式第2号(第5条、第8条関係)
様式第3号(第5条、第8条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第10条関係)



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