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○島原市事業継続支援給付金(第3次)給付要綱
令和4年4月8日告示第34号
島原市事業継続支援給付金(第3次)給付要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、事業収入が減少した事業者に対し、予算の定めるところにより、島原市事業継続支援給付金(第3次)(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書中事業欄に記載された事業又は島原市税条例(平成17年島原市条例第33号)第36条の2に規定する申告書中事業欄に記載された事業をいう。
(2) 事業者 事業を行う者のうち、次に掲げるもの及び給付金の趣旨に照らし合わせて市長が適当でないと判断する者以外の者をいう。
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者
(給付対象者及び給付額等)
第3条 給付金の給付を受けることができる者、要件及び給付金の額は、別表のとおりとする。
(申請方法)
第4条 給付金の給付を受けようとする事業者は、島原市事業継続支援給付金(第3次)給付申請書(様式第1号又は様式第1号の2)に必要事項を記載し、次の書類を添えて令和4年6月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号
(2) 別表の要件を満たしていることを確認できる書類
(3) 給付金の振込先が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の給付を決定し、当該給付の決定を受けた事業者(以下「給付決定事業者」という。)に給付金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市事業継続支援給付金(第3次)不給付通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
3 給付決定事業者は、再度、給付申請をすることができない。
4 給付決定事業者による給付金の給付の請求は、前条の規定による申請書の提出により、なされたものとみなす。
(給付金の返還)
第6条 市長は、給付決定事業者が、第3条の要件に該当しないことが判明したとき、又は給付決定事業者が偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたと認めたときは、給付金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付決定事業者は、給付金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第8条 給付金の給付を受けた給付対象事業者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の給付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(令和4年4月11日告示第47号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る給付金事業から適用する。
附 則(令和4年5月30日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)

支援対象者及び業種

要件(全てに該当すること。)

給付額

(1) 支援対象者

ア 法人 本社所在地が市内にある。

イ 個人事業者 住民票上の住所が市内にある。

(令和4年4月1日現在)

(2) 業種

全業種

(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けたことから、令和3年11月から令和4年3月までのうちのいずれかの月の売上高が、前年、前々年又は前々々年の同月売上高と比較して、20%以上30%未満減少していること。

ただし、次のアからウまでの全てに該当する場合は、前年、前々年又は前々々年の月平均を用いて算出できることとする。

ア 前年、前々年又は前々々年の確定申告書において月間事業収入が確認できない場合。

イ 上記の比較方法において、減少率20%未満又は30%以上となり要件に合致しないこと。

ウ 国の事業復活支援金の算定方法(確定申告書において月間事業収入が確認できない場合)において、給付要件である減少率に満たないこと。

(2) 今後も事業を継続する意思があること。

(3) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。

(4) 令和4年1月28日から令和4年3月6日までの営業時間短縮要請に係る協力金を受給しない又はしていないこと。

(5) 事業復活支援金を受給しない又はしていないこと。

上限250千円(算出方法は下記のとおり。)

給付額算出方法

(1) 基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5(か月)

ア 基準期間 平成30年11月から平成31年3月まで、令和元年11月から令和2年3月まで、令和2年11月から令和3年3月までのいずれかの期間

イ 対象月 令和3年11月から令和4年3月までのうちのいずれかの月

(2) 上記の要件(1)のアからウまでの全てに該当する場合

A - 対象月の売上高×5(か月)

A 基準期間のうち、11月及び12月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を2倍にした額と、基準期間のうち、1月、2月及び3月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を3倍にした額を合算した額

(3) 新たに開業した事業者の特例

ア 平成31年1月1日から令和2年12月31日までに開業した事業者

開業年の月平均の事業収入×2 + 開業年翌年の1月から3月までの月間事業収入の合計 - 対象月の月間事業収入×5

イ 令和3年1月1日から令和3年10月31日までの間に開業した事業者

開業日の属する月から令和3年10月までの月平均の事業収入×5 - 対象月の月間事業収入×5

開業日の属する月については、操業日数にかかわらず1か月とみなす。

ただし、令和3年11月以降に開業した場合は、比較対象とする売上高の月平均が算出できないため、対象外とする。

様式第1号

様式第1号の2

様式第2号
様式第3号



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