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○島原市市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付要綱
令和4年3月30日告示第40号
島原市市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市が分譲中の宅地の売却を促進することにより定住促進を図るため、予算の範囲内において市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象地 本市が分譲する仁田住宅団地分譲地及び安中地区分譲地とし、それぞれ別表1及び別表2に掲げる宅地をいう。
(2) 定住 購入した対象地に自ら居住のため住宅を新築し、住所地として住民基本台帳に記載されることをいう。
(3) 移住者 この要綱施行日(以下「基準日」という。)以降に本市以外の市町村から対象地に定住しようとする者をいう。
(4) 若年世帯(県外移住) 県外からの移住者のうち、移住者が定住した日における年齢が40歳以下の者で、移住者の配偶者及び小学生以下の子が同居する世帯をいう。
(5) 若年世帯(市外移住) 市外からの移住者のうち、移住者が定住した日における年齢が40歳以下の者で、移住者の配偶者又は小学生以下の子が同居する世帯をいう。
(6) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、床面積が50平方メートル以上の建物をいう。この場合において、居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅の場合で、居住の用に供する部分が当該要件を満たすときは、居住の用に供する部分を住宅とみなすものとする。
(奨励金の種類)
第3条 奨励金の種類は、次のとおりとし、(2)イ及び(2)ウを併給することはできないものとする。
(1) 市有地分譲地売却促進事業奨励金
(2) 定住促進事業奨励金
ア 新築奨励金
イ 若年世帯移住奨励金(県外移住)
ウ 若年世帯移住奨励金(市外移住)
(奨励金の対象者等)
第4条 奨励金の対象者、額(率)及び条件は、別表3のとおりとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、奨励金ごとに別表4に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付申請の期間)
第6条 前条に規定する申請ができる期間は、次のとおりとする。
(1) 市有地分譲地売却促進事業奨励金は、売買契約日から1年以内(翌年の応当日)までとする。
(2) 新築奨励金は、定住した日から1年以内(翌年の応当日)までとする。
(3) 定住促進事業奨励金(県外移住)及び定住促進事業奨励金(市外移住)は、初回申請を定住日の翌年度の10月1日から翌年3月31日までとし、2回目以降の申請は毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(交付の可否及び通知)
第7条 市長は、第5条の奨励金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査して奨励金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定した者に対しては、奨励金交付決定通知書兼交付額確定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、奨励金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。
(奨励金の交付等)
第8条 奨励金対象者が奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、奨励金対象者への奨励金の交付を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金交付を受けたとき。
(2) 奨励金交付決定の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合、奨励金交付決定取消通知書(様式第5号)により奨励金対象者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行った場合において、既に奨励金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)仁田住宅団地分譲地

分譲番号

所在地

敷地面積

仁田町 乙1845番14

407.93

123.39

仁田町 乙1845番19

337.06

101.96

仁田町 乙1845番24

338.41

102.39

仁田町 乙1845番11

400.99

121.29

仁田町 乙1845番12

396.51

119.94

仁田町 乙1845番9

439.48

132.94

仁田町 乙1845番8

410.67

124.22

11

仁田町 乙1845番5

340.86

103.11

12

仁田町 乙1845番4

328.80

99.46

13

仁田町 乙1845番3

263.81

79.80

14

仁田町 乙1845番25

346.96

104.95

15

仁田町 乙1845番29

330.58

100.00

16

仁田町 乙1845番28

348.69

105.47

17

仁田町 乙1845番36

322.25

97.48

19

仁田町 乙1845番37

342.06

103.47

26

仁田町 乙1845番46

398.66

120.59

27

仁田町 乙1845番65

271.56

82.14

28

仁田町 乙1845番88

287.69

87.02

29

仁田町 乙1845番86

仁田町 乙1845番87

641.50

194.05

※敷地面積は、地籍調査による実測面積。
別表2(第2条関係)安中地区分譲地

分譲番号

所在地

敷地面積

13

南安徳町 丁4690番

250.95

75.91

別表3(第4条関係)

奨励金の区分

奨励金対象者の条件等

奨励金の額(率)

(1) 市有地分譲地売却促進事業奨励金

基準日以後に、別表1又は別表2の対象地を購入(代金を完納)した者。(個人又は法人。ただし、宗教法人は対象外。)

本人が負担した市有地売却代の10分の1(千円未満切捨)とする。

(2) 定住促進事業奨励金




ア 新築奨励金

本人又は親族が購入した対象地の売買契約日から、3年以内(応当日まで)に定住した個人。

次の①から③までのうち、最も少ない額とする。


①本人が負担した住宅建築契約額の10分の1(千円未満切捨)

②本社が市内にある事業者施工の場合 50万円

③本社が市外にある事業者施工の場合 30万円

イ 若年世帯移住奨励金(県外移住)

上記(1)及び(2)アの奨励金のどちらにも該当した個人で、かつ、県外から市内に初めて住民登録を行い移住する若年世帯(県外移住)の者。

本人が負担した市有地売却代(1万円未満切捨)を上限として、上記(1)の奨励金と同額を、定住日の翌年度から毎年度1回、最長9年間申請できるものとする。ただし、次のいずれかに該当した時点で、本事業は終了するものとする。


①本人が対象地の住民でなくなったことが、住民票に記載されたとき。

②対象の土地又は住宅の所有権が第三者に変更されたとき。

ウ 若年世帯移住奨励金(市外移住)

上記(1)及び(2)アの奨励金のどちらにも該当した個人で、かつ、市外から市内に初めて住民登録を行い移住する若年世帯(市外移住)の者。

(ただし、(2)イに該当する場合は対象外。)

本人が負担した市有地売却代(1万円未満切捨)の半額を上限として、上記(1)の奨励金と同額を、定住日の翌年度から毎年度1回、最長4年間申請できるものとする。ただし、次のいずれかに該当した時点で、本事業は終了するものとする。


①本人が対象地の住民でなくなったことが、住民票に記載されたとき。

②対象の土地又は住宅の所有権が第三者に変更されたとき。

備考
1 共有名義については、上記に定める額を共有割合等に応じて案分し、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 (2)イ及び(2)ウの奨励金について、定住日以降の世帯員の異動は妨げないものとし、世帯員の異動による奨励金区分の移行はしないものとする。
別表4(第5条関係)

奨励金の区分

申請者

交付申請時添付書類

(1) 市有地分譲地売却促進事業奨励金

別表3の奨励金対象者に該当した者

1 市税を滞納していないことを証する書類

2 申請者の住民票(申請者が法人の場合は、法人登記簿)

(2) 定住促進事業奨励金




ア 新築奨励金

別表3の奨励金対象者に該当した個人

1 市税を滞納していないことを証する書類

2 申請者の住民票

3 住宅建築契約書の写し、及び申請者が負担した金額がわかる書類

4 土地・建物の登記事項証明書

5 住宅の写真・平面図

イ 若年世帯移住奨励金(県外移住者)

別表3の奨励金対象者に該当した個人

1 市税を滞納していないことを証する書類

2 土地・建物の登記事項証明書

3 世帯全員の住民票(申請年度の10月1日以降に発行されたもの)

4 世帯全員の戸籍の附票(1回目の申請のみ。外国人にあっては必要なし。)

ウ 若年世帯移住奨励金(市外移住者)

別表3の奨励金対象者に該当した個人

備考
上記各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類の添付を求める場合がある。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)



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