○島原市公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
令和4年4月1日告示第45号
島原市公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 市は、本市における公用施設、公共施設及びその他市が所有する工作物等(以下「公共施設等」という。)の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって総合的かつ計画的な管理の推進を目的に策定した公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の円滑な運用・実施により、財政負担の軽減化及び平準化並びに公共施設等の配置の適正化を図るため、島原市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合管理計画の推進及び見直しに関すること。
(2) その他、総合管理計画の取扱いに関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、
別表に掲げる委員をもって組織する。
2 策定委員会に会長を置き、会長は副市長をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、会長が議長となる。ただし、議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代行する。
3 議長は、必要があると認めるときは、検討事項に関する職員等の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等に関して必要な事項は、会長が別にこれを定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
職名 |
副市長 |
市長公室長 |
総務部長 |
市民部長 |
福祉保健部長 |
農林水産部長 |
商工観光部長 |
建設部長 |
教育委員会教育次長 |
有明支所長 |
水道課長 |