○島原市歯科保健推進協議会設置要綱
令和4年8月2日告示第90号
島原市歯科保健推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 島原市における総合的な歯科保健対策を積極的に推進するため、島原市歯科保健推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は歯科保健対策の総合的計画を樹立し、その効率的推進を図り、むし歯予防、歯周病予防を中心とした歯科保健の向上に努めることを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、歯科保健の円滑な推進を図るため、次の各号に揚げる事項について審議する。
(1) 歯科保健事業についての実施計画に関する事項
(2) 歯科保健推進について、関係機関との必要な連絡調整及びその対策
(3) その他歯科保健推進に関する事項
(組織)
第4条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に揚げるものの内から、市長が委嘱又は任命する。
(1) 島原南高歯科医師会
(2) 島原市医師会
(3) 長崎県県南保健所
(4) 島原南高歯科衛生士会
(5) 島原栄養士会
(6) 島原市保育会
(7) 島原市私立幼稚園協会
(8) 島原市私立幼稚園PTA連合会
(9) 島原市校長会
(10) 島原市PTA連合会
(11) 島原地区老人福祉施設協議会
(12) 島原市社会福祉協議会
(13) 島原市老人クラブ連合会
(14) 島原市食生活改善推進員協議会
(15) 養護教諭
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 会議は年1回開催する。
3 2のほか必要に応じ随時開催することができる。この場合において、議題に応じ構成員のうち必要な者の出席により開催できるものとする。
4 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が必要に応じて任命する。
3 幹事は、委員の要求に応じて会議に必要な資料を提供し、又は説明を行うものとする。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、島原市福祉保健部内に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会において定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。