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○島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成事業実施要綱
令和4年8月30日告示第93号
島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植又は抗がん剤治療等の化学療法(以下「骨髄移植等」という。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づいて実施した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者に対し、再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象となる再接種)
第2条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種のうち、医師の指示により再接種を行うものであること。
(2) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(再接種対象者)
第3条 再接種の対象となる者(以下「再接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 骨髄移植等により、法第5条第1項に定める定期の予防接種として接種済みの予防接種の免疫が消失し、予防効果が期待できないと医師に判断された者
(2) 再接種を受ける日において、島原市内に住所を有する20歳未満の者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種日の属する年度における島原市が定期予防接種委託契約を締結している医療機関と契約している接種単価と当該予防接種の再接種費用として医療機関に支払った費用のうちいずれか少ない額とし、抗体検査、医師が記入する理由書等の文書料は含めないものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、再接種対象者とする。ただし、その者が未成年者であるときは、その保護者(親権者又は後見人をいう。)とする。
2 申請者は、再接種対象者が再接種を受ける前に島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 島原市予防接種再接種費用助成金に関する理由書(様式第2号
(2) 母子手帳等の骨髄移植等を受ける前の再接種を受ける者の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときは、申請の内容を審査し、助成金を交付することを決定した場合は、島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)を、助成金を交付しないことを決定した場合は、島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定による交付決定を受けた者が、予防接種を再接種したときは、島原市骨髄移植等後の予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第5号)に再接種に係る費用の領収書と母子健康手帳の写し(接種の記録がわかるもの)等を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他の不正な行為により再接種費用の交付を受けたものがあるときは、当該交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)



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