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○島原市経営開始資金交付要綱
令和4年9月12日告示第96号
島原市経営開始資金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件)
第2条 資金の交付対象者の要件は、国実施要綱(別記2)の第5の2の(1)に定めるとおりとする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 交付金額及び交付期間は、国実施要綱(別記2)の第5の2の(2)に定めるとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請及び承認)
第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(国実施要綱(別記2)別紙様式第2号)を添えて(以下「青年等就農計画等」という。)、市に申請しなければならない。
2 市は、前項の承認申請があった場合は、国実施要綱(別記2)の第7の2の(2)により、青年等就農計画等承認通知書(様式第2号。以下「承認通知」という。)を申請者に通知する。この場合において、審査にあたっては、第13条のサポート体制の関係者等による面接等の実施により行うものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第5条 承認通知を受けた者は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(2)により、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更申請を行わなければならない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
(交付申請)
第6条 承認通知(前条第2項において準用する場合を含む。)を受けた申請者は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(3)により、経営開始資金交付申請書(国実施要綱(別記2)別紙様式第19号。以下「交付申請」という。)を、市に提出しなければならない。
2 交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とする。
(交付決定等)
第7条 市は、交付申請が提出された場合は、申請内容について速やかに審査を行い、適当と認めた場合は、交付決定及び額の確定を行い、経営開始資金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 前条の交付決定の通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、経営開始資金の交付を受けようとするときは、経営開始資金交付請求書(様式第4号)を市に提出しなければならない。
(交付の中止)
第9条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(国実施要綱(別記2)別紙様式第6号)を市に提出しなければならない。
2 市は、交付対象者から前項の中止届が提出された場合又は国実施要綱(別記2)の第7の2の(6)に該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付の休止)
第10条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(国実施要綱(別記2)別紙様式第7号)を市に提出しなければならない。
2 前項の休止期間については、国実施要綱(別記2)第6の2の(5)のア又はウに定めるとおりとする。
3 市は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止し、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。
4 第1項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(国実施要綱(別記2)別紙様式第20号)を市に提出しなければならない。
5 市は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(交付の停止)
第11条 市は、交付対象者が国実施要綱(別記2)の第5の2の(3)のキに掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止する。この場合において、その後、世帯全体の所得が所得制限以下となった場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(就農状況報告等)
第12条 交付対象者は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(6)のアにより、就農状況報告(国実施要綱(別記2)別紙様式第9-1号)を市に報告しなければならない。
2 市は、前項の就農状況報告を受けた場合は、国実施要綱(別記2)の第7の2の(5)のアにより、実施状況を確認し適切な助言及び指導を行うものとする。
3 交付対象者は、住所等を変更した場合は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(6)のイにより、住所等変更届(国実施要綱(別記2)別紙様式第12号)を市に提出しなければならない。
4 交付対象者は、就農を中段する場合は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(6)のウにより、就農中断届(国実施要綱(別記2)別紙様式第15号)を市に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(国実施要綱(別記2)別紙様式第16号)を市に提出しなければならない。
5 交付対象者は、離農した場合は、国実施要綱(別記2)の第6の2の(6)のエにより、離農届(国実施要綱(別記2)別紙様式第21号)を市に提出しなければならない。
(サポート体制の整備)
第13条 市は、国実施要綱(別記2)の第7の2の(11)により、交付対象者のサポート体制を整備するものとする。
(資金の返還)
第14条 交付対象者は、国実施要綱(別記2)の第5の2の(4)に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、国実施要綱(別記2)の第5の2の(4)のア又はウに該当する場合にあっては、次項の申請により病気、災害等やむを得ない事情として市が認めたときは、この限りでない。
2 交付対象者は、前項ただし書に規定する病気、災害等やむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(国実施要綱(別記2)別紙様式第18号)を市に提出しなければならない。
3 前項の返還免除申請が提出された場合は、市は申請内容について速やかに審査を行い、資金返還免除申請審査結果通知書(様式第5号)を、交付対象者に通知するものとする。
(資金の交付手続の特例)
第15条 この要綱による資金の交付については、規則第21条の規定により、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第7条の規定による交付決定通知及び規則第14条の規定による額の確定通知は併合して行うものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る資金の交付から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第14条関係)



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