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○島原市経営発展支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月28日告示第106号
島原市経営発展支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、就農後の経営発展を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、長崎県経営発展支援事業費補助金交付要領(令和4年7月15日4農営第120号。以下「県交付要領」という。)及び島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、国実施要綱(別記1)の第5の1を満たす者とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業内容(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱(別記1)の第5の2の(1)に定めるとおりとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、県交付要領別表に定めるとおりとする。
(経営発展支援事業計画等の承認申請及び承認)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画及び経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱(別記1)別紙様式第1号)を添えて(以下「経営発展支援事業計画等」という。)、市に申請しなければならない。
2 市は、前項の承認申請があった場合は、国実施要綱(別記1)の第8の2により、経営発展支援事業計画等承認通知書(様式第2号。以下「承認通知」という。)を申請者に通知するものとする。
(経営発展支援事業計画等の変更申請)
第6条 承認通知を受けた者は、経営発展支援事業計画等を変更する場合は、国実施要綱(別記1)の第6の2により計画の変更申請を行わなければならない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。
(交付申請)
第7条 承認通知(前条第2項において準用する場合を含む。)を受けた申請者は、国実施要綱(別記1)の第6の3により、経営発展支援交付申請書(国実施要綱(別記1)別紙様式第2号。以下「交付申請」という。)に次に掲げる書類を添えて、市に提出しなければならない。
(1) 経営発展支援事業計画書(様式第3号
(2) 収支予算書(様式第4号)又はこれに代る書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第8条 市は、交付申請が提出された場合は、申請内容について審査を行い、適当と認めた場合は、経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。
2 規則第6条の規定による交付条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金に係る会計帳簿及びその証拠書類は、補助対象事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間保存しておくべきこと。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で第14条に定める処分制限期間を経過しないものについては、国実施要綱第5の2の(3)のウの(キ)の規定により財産管理台帳その他の関係資料を整備の上、保管しておかなければならない。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、管理状況を明らかにし、その効率的な運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成及び保存し、市が提出を求めた場合、これに応じなければならない。
(3) 本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることを鑑み、地域農業の振興に努めなければならない。
(4) 事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約等によることができる。
(5) 前号の契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。
(事業の着手及び完了の報告)
第9条 規則第11条の規定による報告は、事業着手(完了)届(様式第6号)によるものとする。ただし、市がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の報告は、事業着手又は事業完了の日から7日以内とする。
3 事業の着手は、原則として補助金交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金交付決定前に着手する必要がある場合は、経営発展支援事業費補助金交付決定前着手届(様式第7号)を市に提出しなければならない。
第10条 市は、事業完了届があったときは、事業の完了の検査を行い、竣工確認検査調書(様式第8号)により完了の確認をするものとする。ただし、市がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(変更の承認)
第11条 規則第11条第2項の規定により、申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、経営発展支援事業費補助金変更交付申請書(様式第9号)を市に提出しなければならない。ただし、県交付要領の別表の重要な変更の欄に掲げるもの以外の軽微な変更については、この限りでない。
(1) 経営発展支援事業計画等、収支予算書その他第7条の規定により市に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったとき。
2 市は、前項の変更交付申請書が提出された場合は、内容について審査を行い、適当と認めた場合は、経営発展支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第10号)を申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第12条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに国実施要綱別記1の第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱(別記1)別紙様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市に提出しなければならない。
(1) 経営発展支援事業実績書(様式第3号
(2) 収支精算書(様式第4号
(3) 補助事業に対し金融機関から融資を受けたことを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第7条第2項ただし書により仕入れに係る消費税相当額を減額しないで交付の申請をした者は、第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額をした場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに報告し、規則第18条第2項に規定する返還命令があったときは、当該仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。
4 第1項の実績報告は、規則第13条の実績報告とみなす。
(補助金の額の確定)
第13条 市は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、経営発展支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第12号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 前条の額の確定通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、経営発展支援事業費補助金交付請求書(様式第13号)を市に提出しなければならない。
2 市は、特に必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定後補助金を経営発展支援事業費補助金概算払請求書(様式第14号)により交付することができる。
(就農状況報告等)
第15条 申請者は、国実施要綱(別記1)の第6の5の(1)により、就農状況報告(国実施要綱(別記1)別紙様式第4号)を市に提出しなければならない。
2 市は、前項の就農状況報告を受けた場合は、国実施要綱(別記1)の第8の5により、実施状況を確認し、適切な助言及び指導を行うものとする。
3 申請者は、住所等を変更した場合は、国実施要綱(別記1)の第6の5の(2)により、住所等変更届(国実施要綱(別記1)別紙様式第5号)を市に提出しなければならない。
4 申請者は、実績報告後に就農する場合は、国実施要綱(別記1)の第6の5の(3)により、就農届(国実施要綱(別記1)別紙様式第6号)を市に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 規則第20条ただし書の規定により別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。
(補助金の返還)
第17条 市は、申請者が虚偽の申請をしたことが判明した場合は、国実施要綱(別記1)の第11の5により、申請者に対し、補助金の全額を返還させるなど適切な措置を講じるものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金の交付から適用する。
附 則(令和4年10月14日告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条、第11条関係)
様式第4号(第7条、第11条関係)
様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第14条関係)
様式第14号(第14条関係)



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