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○島原市成長発育検診判定委員会設置要綱
令和4年2月25日教育委員会告示第4号
島原市成長発育検診判定委員会設置要綱
(設置)
第1条 島原市立各小中学校児童生徒の定期健康診断における成長発育一次検診の
充実を図り、二次検診対象児童生徒の健康管理に資するため、島原市成長発育検
診判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条  委員会は、次の事項について専門的な立場から検討し、協議する。
(1) 学校における成長発育一次検診の実施状況及び結果の把握
(2) 二次検診対象児童生徒の精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討
(3) 成長異常のある児童生徒に対して、判定結果に基づく受診の勧奨
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 島原市学校保健会
(2) 島原市医師会学校保健担当
(3) 島原市小児科医
(4) 成長発育専門医
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と
する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、会長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員改選後最初に行わ
れる会議は教育長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、島原市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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