○島原市スポーツ大会出場奨励金交付要綱
令和4年8月25日教育委員会告示第16号
島原市スポーツ大会出場奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のスポーツの振興を図るため、国際大会、全国大会又は九州大会等に出場する本市在住の選手等に対し、大会出場に係る経費を支援するための奨励金(以下「奨励金」という。)を市の予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定める。
(交付の対象者)
第2条 奨励金の交付対象は、次の各号に定める要件に全て該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 次条に規定する交付の対象大会に出場する個人
(3) 大会の出場に当たり、本市の他の制度等による補助金等を受けていない又は受ける予定がない者
(4) 前号に掲げる補助金等以外の補助金等を受けている又は受ける予定がある場合において、当該補助金等を受けてもなお大会出場に係る経費に自己負担がある者
2 前項の規定については、団体競技に出場する個人を含む。
3 前2項の個人が、競技を行うために必要と認める監督及びコーチ等として、大会出場選手等に登録された者に対する奨励金の交付については、第1項第1号、第3号及び第4号の要件を満たす者3人以内とする。
(交付の対象大会)
第3条 奨励金の交付対象となる大会は、次の各号に定める大会とする。
(1) 国際大会(オリンピック競技大会・日本スポーツ協会加盟団体が派遣する大会その他同大会に準じると認められる権威ある大会)
(2) 全国大会で日本スポーツ協会加盟団体等が主催する大会
(3) 九州大会で日本スポーツ協会加盟団体等が主催する大会
(4) 前各号に準じる大会で、市長が特に認めたもの
(交付額)
(交付申請手続)
第5条 申請者は、島原市スポーツ大会出場奨励金交付申請書(
第1号様式)を大会開催の前日までに市長に提出しなければならない。
2 奨励金の交付を受けようとする者が未成年の場合は、その者の保護者が申請を行うものとする。
3 団体競技に出場する個人が2人以上所属する団体にあっては、団体が代表して申請することができる。
(交付決定及び交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等について、第2条及び第3条の規定に適合しているかどうかを審査し、交付の可否を決定して島原市スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書(
第2号様式)により申請者に通知するとともに、奨励金を申請者に交付するものとする。
(実績報告)
第7条 奨励金の交付を受ける者は、大会終了後、30日以内に島原市スポーツ大会出場奨励金交付実績報告書(
第3号様式)を市長に提出するものとする。
(奨励金の返還)
第8条 奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 大会の参加を中止したとき。
(2) 不正な方法により奨励金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年2月17日教委告示第5号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付の対象大会 | 開催地 | 対象 | 交付額(1人につき) |
国際大会 | ① 国際大会(オリンピック競技大会・日本スポーツ協会加盟団体が派遣する大会) | ※日本国内での開催は、全国大会の欄を適用する。 | 区分なし | 50,000円以内 |
その他同大会に準じると認められる権威ある大会 |
全国大会 | ② 全国大会で日本スポーツ協会加盟団体等が主催する大会 | 中部・関東・東北・北海道地方 | 小・中・高校生 | 20,000円以内 |
その他同大会に準じると認められる大会 | 一般 | 5,000円以内 |
中国・四国・近畿・沖縄地方 | 小・中・高校生 | 15,000円以内 |
一般 | 4,000円以内 |
九州地方 | 小・中・高校生 | 7,000円以内 |
一般 | 3,000円以内 |
九州大会 | ③ 九州大会で日本スポーツ協会加盟団体等が主催する大会 | 中部・関東・東北・北海道地方 | 小・中・高校生 | 20,000円以内 |
その他同大会に準じると認められる大会 | 一般 | 5,000円以内 |
中国・四国・近畿・沖縄地方 | 小・中・高校生 | 15,000円以内 |
一般 | 4,000円以内 |
九州地方 | 小・中・高校生 | 7,000円以内 |
一般 | 3,000円以内 |
その他 | ④ ①から③までの大会 | 雲仙市・南島原市 | 小・中・高校生 | 2,000円以内 |
一般 | 2,000円以内 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)