○島原市農地改良等の取扱いに関する要綱
令和4年4月1日農業委員会告示第1号
島原市農地改良等の取扱いに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農地法(昭和27年法律第229号)の趣旨を踏まえて、農地法第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)の利用増進のために行う農地改良等の取扱いに係る事務に関し必要な事項を定め、当該事務の円滑かつ適正な遂行を確保し、もって優良農地の確保と農業経営の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 農地改良とは、農地所有者及び農地に係る権利を有する者が農地の利用増進又は農地の保全といった農業経営の改善を目的として田及び畑地等への盛土、切土等により形状を変更する行為をいう。このうち、田等を畑作に変更することを目的に実施する盛土の行為を「畑地転換」という。
(改良基準)
第3条 農地改良とは、原則次に掲げる要件の全てを満たしているものとし、これを超えるものについては、農地法に基づく所要の手続を行うものとする。
(1) 残土処分を主たる目的とするものではないこと。
(2) 産業廃棄物等を投棄するものではないこと。
(3) 転用を目的とするものではないこと。
(4) 農地に所有権又は賃借権を有する者が自ら行うものであること。なお、賃借権を有する者が行う場合は所有者の同意があること。
(5) 施工面積(盛土・切土の合計面積)は3,000㎡未満であること。
(6) 盛土の高さ2m以内かつ切土の高さ2m以内であること。
(7) 工事期間は原則、6か月以内とし、受理日より1年以内に作付けを行うこと。
(8) 農地改良後の作付計画が明らかにされていること。
(9) 隣接地に支障がないこと。
(10) 盛土に用いる土の採取場所、量、高さ等が明確であること。
(11) 他の法令等の手続が必要な場合、その手続を行っていること。
(届出)
第4条 農地改良工事を施工する所有者等(以下「届出人」という。)は、事業実施の1か月前までに、農地改良届出書(以下「届出書」という。)(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、農業委員会に提出するものとする。ただし、盛土の高さ0.5m以内かつ切土の高さ0.5m以内で農地改良を行う場合、農業委員会に届出書の提出を要しない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 公図の写し(隣接地を含む。)
(3) 位置図
(4) 工事計画図面(計画平面図及び計画断面図)
(5) 工事工程表
(9) 現況写真(着工前)
(10) その他必要な書類
2 農業委員会は、届出人から届出書が提出された場合、届出内容等が適正であるかを審査し、受理又は不受理を決定する。
3 農業委員会は、届出書を受理した場合、農地改良届出受理済書(
様式第5号)を届出者に交付する。
4 農業委員会は、届出書を受理した場合、総会において報告を行うものとする。
(施工上の責務)
第5条 届出人は、農地改良工事(以下「改良工事」という。)の施工に関し、隣接農地の所有者(耕作者を含む。)の意見を尊重し、その理解と協力を得られるように努めるとともに、隣接農地に被害を及ぼさないように対策を講じなければならない。
2 改良工事の施工により付近の農地、農作物、道路、水路等について損害及び被害を与えた場合、届出者は補償及び復旧の義務を負うものとする。
(監視、指導等)
第6条 農業委員会は、届出書が提出された場合、必要に応じ現地調査を行い、完了するまで監視及び指導をする。
2 農業委員会は、届出人が届出内容と異なる改良工事を行っていると認めた場合、速やかに届出者等から事情を聴取し、是正指導を行うものとする。
(報告)
第7条 届出人は、改良工事の完了後、農地改良完了報告書(
様式第6号)を速やかに農業委員会に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第7条関係)