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○島原市空家等対策の推進に関する条例
令和5年3月27日条例第7号
島原市空家等対策の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理の促進に関し、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策の推進について必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境の形成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この条例において「所有者等」とは、空家等の所有者又は管理者をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関し生ずる紛争は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自己の責任において、当該空家等を適切に管理しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の空家等の適切な管理に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空家等の増加の防止を図るため、市内の空家等に関する情報を市に提供するほか、市が実施する空家等に関する対策に協力するよう努めるものとする。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第7条 市長は、住民登録事務その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために利用し、又は関係機関等に提供することができる。
(空家等対策審議会)
第8条 この条例及び法の適正な運用を図るため、市長の附属機関として、島原市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、意見を答申するものとする。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(緊急安全代行措置)
第9条 市長は、空家等の適切な管理が行われていないことに起因して市民の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、当該空家等を放置することが公益に反すると認めるときは、当該危険を回避するために必要な最低限度の応急措置(以下「緊急安全代行措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。
2 市長は、緊急安全代行措置を講ずるときは、あらかじめ、所有者等の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 空家等の所有者等を確知することができないとき。
(2) 所有者等に対し通知することが困難であるとき。
(3) 特に緊急の必要があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほかやむを得ない事由のあるとき。
3 市長は、緊急安全代行措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
4 市長は、緊急安全代行措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容等別に定める事項を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができない、又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容等別に定める事項について公告するものとする。
5 緊急安全代行措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(軽微な措置)
第10条 市長は、管理不全な状態の空家等について、開放されている扉、窓の閉鎖、支障物の移動その他別に定める必要な最低限度の措置(以下「軽微な措置」という。)を講ずることにより、地域における防災上、防犯上又は生活環境若しくは景観の保全上の支障を除去し、又は軽減することができ、かつ、当該空家等を放置することが公益に反すると認める場合において、当該空家等の所有者等がやむを得ない事情により自ら軽微な措置を行うことができないと認めるときは、軽微な措置を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。
2 市長は、軽微な措置を講ずるときは、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。
3 市長は、軽微な措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
4 市長は、軽微な措置を講じたときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容等別に定める事項を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。
5 軽微な措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
(次のよう略)



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