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○島原市年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規則
令和5年3月2日規則第12号
島原市年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市職員の定年等に関する条例(昭和59年島原市条例第15号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者及び同条例第13条第1項に規定する組合の年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者等」という。)の定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第4条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価(人事評価の基準、方法等に関する規則(平成28年島原市規則第21号。以下「人事評価規則」という。)第4条第1項に規定する能力評価をいう。)及び業績評価(同項に規定する業績評価をいう。)の全体評語(人事評価規則第6条第1項に規定する全体評語をいう。)その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(整備条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第3条 島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号。以下この条において「整備条例」という。)附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(整備条例附則第2条第9号に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 整備条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 整備条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。



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