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第4類 人事/第3章 分限・懲戒
○一般職の職員の給与に関する条例附則第20項、第22項又は第23項の規定による給料に関する規則
令和5年3月2日規則第13号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3条(条例附則第20項の規則で定める職員)
第1号
第2号
第4条(他の職への降任等をされた職員に対する条例附則第22項の規定による給料の支給)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5条(特例任用後降任等職員に対する条例附則第22項の規定による給料の支給)
第2項
第6条
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第7条(特例任用期間降格等職員に対する条例附則第23項の規定による給料の支給)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第8条(人事交流等職員に対する条例附則第23項の規定による給料の支給)
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条(その他)
制定附則
令和5年3月2日規則第13号 公布
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