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○島原市空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和5年3月27日規則第18号
島原市空家等対策の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び島原市空家等対策の推進に関する条例(令和5年島原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(特定空家等の通知)
第4条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等該当通知書(様式第3号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第4号)により当該所有者等に対し通知するものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第14条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告をするときは、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令等)
第7条 市長は、法第14条第3項の規定による命令をするときは、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第14条第4号の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)とする。
3 前項の通知書の交付を受けて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第9号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求する場合は、当該通知書の交付を受けた日から5日以内に命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第10号)により請求するものとする。
4 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとし、同項の規定による公告は、島原市公告式規則(平成17年島原市規則第16号)に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
5 法第14条第11項の標識は、標識(様式第12号)によるものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、島原市公告式規則の規定により行う公示の方法とする。
(代執行等)
第8条 市長は、法第14条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ条例第8条で規定する島原市空家等対策審議会の意見を聴くものとする。
2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。
3 市長は、前項の戒告を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第14号)により前項の戒告を受けた者に通知するものとする。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第15号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
5 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について緊急の必要があり、第1項、第2項及び第3項に規定する手続きをとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続きを経ないで代執行をすることができる。
6 法第14条第10項の規定による公告は、島原市公告式規則に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
(緊急安全代行措置の手続)
第9条 条例第9条第1項の規定による緊急安全代行措置は、次に掲げるものとする。
(1) 危険箇所の撤去、補強
(2) 剥落した外壁材、屋根材等の撤去、移動
(3) 飛散のおそれがある部材の打付け又は取外し
(4) 飛散防止のためのシート、ネット等の設置による養生
(5) 注意喚起のためのカラーコーンやロープ、看板等の設置
(6) 前号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
2 条例第9条第2項の規定により空家等の所有者等の同意を得る事項は、次に掲げる事項とし、緊急安全代行措置の実施に係る同意書兼誓約書(様式第16号)によりその同意を得るものとする。
(1) 緊急安全代行措置の実施概要
(2) 緊急安全代行措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第9条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項とし、緊急安全代行措置実施通知書(様式第17号)により行うものとする。
(1) 緊急安全代行措置の実施概要
(2) 緊急安全代行措置の実施日
(3) 緊急安全代行措置の概算費用
(4) 所有者等の費用負担
(5) その他市長が必要と認める事項
4 条例第9条第5項の証明書は、緊急安全代行措置従事者証(様式第18号)とする。
(軽微な措置の手続)
第10条 条例第10条第1項の規定による別に定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている門扉、窓その他の開口部の閉鎖
(2) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(3) 飛散のおそれがある部材の打付け又は取外しで簡易なもの
(4) 前号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
2 条例第10条第2項の空家等の所有者等の同意は、次に掲げる事項とし、軽微な措置の実施に係る同意書兼誓約書(様式第19号)により得るものとする。
(1) 軽微な措置の実施概要
(2) 軽微な措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第10条第4項の規定による通知は、次に掲げる事項とし、軽微な措置実施通知書(様式第20号)により行うものとする。
(1) 軽微な措置の実施概要
(2) 軽微な措置の実施日
(3) 軽微な措置の概算費用
(4) 所有者等の費用負担
(5) その他市長が必要と認める事項
4 条例第10条第5項の証明書は、軽微な措置従事者証(様式第21号)とする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(島原市空家等対策の推進に関する規則の廃止)
2 島原市空家等対策の推進に関する規則(平成28年島原市規則第3号)は、廃止する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第8条関係)

様式第15号(第8条関係)
様式第16号(第9条関係)
様式第17号(第9条関係)
様式第18号(第9条関係)
様式第19号(第10条関係)
様式第20号(第10条関係)
様式第21号(第10条関係)



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