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○島原市空家等対策審議会規則
令和5年3月27日規則第19号
島原市空家等対策審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市空家等対策の推進に関する条例(令和5年島原市条例第7号)第8条第1項の規定により設置する島原市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 空家等対策計画に関すること。
(2) 特定空家等の認定に関すること。
(3) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民を代表するもの
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(運営事項の委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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