○島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和5年3月29日規則第24号
島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
(3)
福祉医療費支給条例第9条の医療費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(1) 就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 就学援助費の返還に関する事務
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第5条 条例別表第2の1市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
ア 当該申請を行う者又はその保護者及び当該申請者と同一の世帯に属するものに係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報
ウ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請を行う者若しくは現にその者と生計を同じくする配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の規定による扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
オ 当該申請を行う者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報
カ 当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
キ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報
(2)
福祉医療費支給条例第7条の受給者証の交付に関する事務 当該申請を行う者又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ア 当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該届出を行う者に係る障害者関係情報
第6条 条例別表第2の2教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 就学援助費の返還に関する事務 当該就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
第7条 条例別表第2の3教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務 当該特別支援教育就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第8条 条例別表第3の1教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 就学援助費の返還に関する事務 当該就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
第9条 条例別表第3の2教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務 当該特別支援教育就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第30号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。