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○島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
令和5年3月29日規則第24号
島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1市長の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(10) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第3条 条例別表第1の2教育委員会の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 就学援助費の返還に関する事務
第4条 条例別表第1の3教育委員会の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第5条 条例別表第2の1市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
第6条 条例別表第2の2市長の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に係る事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第7条 条例別表第2の3市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 第1号に掲げる情報
第8条 条例別表第2の4市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務前号に掲げる情報
(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
第9条 条例別表第2の5市長の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の5の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第10条 条例別表第2の6市長の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、当該事業の対象者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
第11条 条例別表第2の7市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 第2号に掲げる情報
第12条 条例別表第2の8市長の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者若しくは同条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者であった者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
オ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
カ 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
キ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ケ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に準じて行われる措置に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
第13条 条例別表第2の9教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 就学援助費の返還に関する事務 当該就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
第14条 条例別表第2の10教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務 当該特別支援教育就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第15条 条例別表第3の1教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(2) 就学援助費の返還に関する事務 当該就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
第16条 条例別表第3の2教育委員会の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別支援教育就学奨励費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 特別支援教育就学奨励費の返還に関する事務 当該特別支援教育就学奨励費の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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