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○島原市定年退職者等の暫定再任用に関する規程
令和5年3月2日訓令第1号
島原市定年退職者等の暫定再任用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号。以下「条例」という。)及び島原市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年島原市規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づく、条例附則第4条第1項及び第2項、条例附則第5条第1項及び第2項、条例附則第6条第1項及び第2項並びに条例附則第7条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(条例附則第4条第1項若しくは第2項、条例附則第5条第1項若しくは第2項、条例附則第6条第1項若しくは第2項又は条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用職員の任用形態)
第2条 暫定再任用職員(条例附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用形態は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項並びに同法附則第5条第1項及び第2項に規定する常時勤務を要する職又は同法附則第6条第1項及び第2項並びに同法附則第7条第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 任期の更新は、暫定再任用期間中における勤務実績が良好で当該暫定再任用職員の同意を得た場合に限り、1年を超えない範囲内で更新することができる。
(暫定再任用の申出)
第4条 暫定再任用を希望する職員は、市長が指定する日までに、暫定再任用申出書(様式第1号)により、任命権者に申し出なければならない。
2 暫定再任用の任期の更新を希望する職員は、市長が指定する日までに、暫定再任用任期更新申出書(様式第2号)により、任命権者に申し出なければならない。
(採用決定等)
第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、暫定再任用希望者(前条に規定する暫定再任用を希望する職員及び暫定再任用の任期の更新を希望する職員をいう。以下同じ。)の規則第4条各号に掲げる情報に基づく選考により、採用又は任期の更新の可否を決定するものとする。
2 任命権者は、採用又は任期の更新の可否を決定したときは、当該暫定再任用希望者に対し、採用可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(採用決定等の取消し)
第6条 採用決定又は任期更新決定となった者(以下「採用決定者」という。)について、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、任命権者は当該決定を取り消すことができる。
(1) 採用決定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(申出の撤回)
第7条 暫定再任用希望者が第4条の規定による申出を撤回する場合は、暫定再任用申出撤回届(様式第4号)を任命権者に提出するものとする。
(採用決定又は任期更新決定後における再任用の辞退)
第8条 採用決定者が暫定再任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(様式第5号)を任命権者に提出するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条から第8条までの規定による暫定再任用の手続は、この規程の施行日前においても行うことができる。
(暫定再任用職員の任用形態の特例)
3 当分の間、第2条第1項の規定にかかわらず、再任用職員の任用形態は、原則として地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項及び第2項並びに同法附則第7条第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職とする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)



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