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○島原市年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程
令和5年3月2日訓令第2号
島原市年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市職員の定年等に関する条例(昭和59年島原市条例第15号。以下「条例」という。)及び島原市年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関する規則(令和5年島原市規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づく、条例第12条に規定する年齢60年以上退職者及び同条例第13条第1項に規定する組合の年齢60年以上退職者の定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用形態は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(任期)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、原則として年齢60年に達した日以後における最初の4月1日から法第22条の4第1項に規定する定年退職日相当日までとする。
(定年前再任用の申出)
第4条 定年前再任用を希望する職員は、市長が指定する日までに、定年前再任用申出書(様式第1号)により、任命権者に申し出なければならない。
(採用決定等)
第5条 任命権者は、前条の申出があったときは、定年前再任用希望者(前条に規定する定年前再任用を希望する職員をいう。以下同じ。)の規則第4条各号に掲げる情報に基づく選考により、採用の可否を決定するものとする。
2 任命権者は、採用の可否を決定したときは、当該定年前再任用希望者に対し、採用可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(採用決定の取消し)
第6条 採用決定となった者(以下「採用決定者」という。)について、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、任命権者は当該決定を取り消すことができる。
(1) 採用決定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。
(申出の撤回)
第7条 定年前再任用希望者が第4条の規定による申出を撤回する場合は、定年前再任用申出撤回届(様式第3号)を任命権者に提出するものとする。
(採用決定後における定年前再任用の辞退)
第8条 採用決定者が定年前再任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退届(様式第4号)を任命権者に提出するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)



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