○島原市庶務管理システム運用規程
令和5年12月20日訓令第9号
島原市庶務管理システム運用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、島原市庶務管理システム(職員の勤怠管理、各種手当等の申請管理その他庶務事務を行うための内部情報系システムをいう。以下同じ。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(庶務管理システムで可能な記録、届出、命令、申請等の種類)
第2条 職員は、次に掲げる条例、規則又は規程(以下「条例等」という。)に定める記録、届出、命令、申請その他の事務(以下「申請等」という。)をしようとするときは、庶務管理システムを使用して申請等を行い、承認又は決裁を受けることができる。
2 前項の申請等に係る手続について、前項各号に掲げる条例等に定めがない場合における当該手続については、本規程に定めるところにより処理を行うものとし、前項第5号に定めがある場合における当該手続については、当該条例等の定めにかかわらず、本規程に定めるところにより処理を行うものとする。
(定義)
第3条 この規程において、電子決裁とは、前条に規定する申請等について、決裁の権限を有する者又は決裁の承認を受けようとする者が、その権限の属する事務について意思決定をするため、庶務管理システム上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。
(電子決裁の保存、管理)
第4条 電子決裁の文書の保存は、庶務管理システム上の電磁的記録をもって行うものとする。
2 市長は、電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置くものとし、管理責任者は、秘書人事課長をもって充てるものとする。
3 管理責任者は、電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。