○島原市軽自動車税課税保留等取扱規程
令和5年12月28日訓令第10号
島原市軽自動車税課税保留等取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、軽自動車税に係る課税の適正化及び事務の効率化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第442条第3号に規定する軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。以下同じ。)が、滅失、解体、所在不明等の事由により、
島原市税条例(平成17年島原市条例第33号)第87条第2項及び
第3項の規定による申告(以下「申告」という。)が行われていない場合において、軽自動車税を課税することが適当でないと認められるものに対する課税の保留又は課税の取消に係る取扱い(以下「課税保留等」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課税保留 現に種別割が課されている軽自動車等で、課税取消の事由に該当するか否かが不明なものについて実態の調査を行うため、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 課税取消 軽自動車等が解体され、又は滅失等により明らかに存在しないと認められるものについて、その課税を遡及して取り消すこと、又は翌年度から課税をしないことをいう。
(3) 徴税吏員 市長の委任を受けた地方税法第1条第1項第3号に規定する職員をいう。
(課税保留)
第3条 課税保留の事由は、
別表第1に定めるとおりとする。
2 徴税吏員は、
別表第1に規定する課税保留事由に該当すると認められる場合は、直ちにその内容を調査し、軽自動車税調査書(
様式第1号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。この場合において、課税保留事由に該当する旨を申し立てる者があるときは、徴税吏員は、申立書(
様式第2号。以下「申立書」という。)を市長に提出させ、申立書の内容を調査し、調査書を作成するものとする。
3 市長は、調査書に基づき、課税保留の適否を決定するものとする。
4 徴税吏員は、課税保留を適用した者について別途台帳の作成及び管理を行い、台帳の作成後においても引き続き実態の調査を行うものとする。
(課税取消)
第4条 課税取消の事由は、
別表第2に定めるとおりとする。
2 課税取消を受けようとする者は、申立書に
別表第2に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 徴税吏員は、次の各号いずれかに該当するときは、直ちにその内容を調査し、調査書を作成するものとする。
(1) 申立書の提出があったとき。
(2) 軽自動車等が解体されたことを知ったとき。
(3) 課税保留を適用した軽自動車等で、実態の調査を5年間行っても課税取消の事由に該当するか否かが不明なものがあるとき。
4 市長は、調査書に基づき、課税取消の適否を決定するものとする。
5 徴税吏員は、課税取消を適用した者について別途台帳の作成及び管理を行うものとする。
(課税保留等の取消)
第5条 盗難、詐欺等により課税保留を適用した者の軽自動車等が発見され、引渡しを受けた場合は、その引渡しを受けた日の属する年度の翌年度から課税するものとする。ただし、引渡しを受けた日が賦課期日と同日の場合は、当該日の属する年度に課税するものとする。
2 課税保留又は課税取消を適用した者で、適用後において運行の用に供されている事実が判明した場合又は不正な申立てにより課税保留又は課税取消の適用がなされたことが判明した場合は、直ちに課税保留又は課税取消の適用を取り消し、当該適用を開始した年度に遡及して課税するものとする。
(抹消登録の促進)
第6条 市長は、運行の用に供していない軽自動車等を把握した場合は、所有者に対し道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録を行うよう指導し、課税保留又は課税取消を適用する軽自動車等が減少するように努めることとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、発令の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
課税保留基準表
課税保留事由 | 判定資料 | 判定基準日 | 適用年度 |
所有者及び使用者の行方が不明なもの(納税通知書の返戻者等) | 調査書 | 徴税吏員の調査により、確認した日 | 徴税吏員の調査により、行方不明を確認した日の属する年度の翌年度 |
盗難、詐欺等により所在が不明なもの(発生した日から3箇月を経過した後も占用の回復を得なかった場合に限る。) | (1) 申立書 (2) 警察署発行の盗難届の受理番号又は被害届受理証明書 | 盗難届受理日又は被害届受理日 | 盗難届受理日の属する年度の翌年度又は被害届受理日の属する年度の翌年度 |
その他課税取消の事由に該当するか否かを引き続き調査する必要があるもの | 調査書 | 徴税吏員が引き続き調査する必要があると確認した日 | 徴税吏員が引き続き調査する必要があると確認した日の属する年度の翌年度 |
備考 課税保留の適用年度は、判定基準日が賦課期日と同日の場合は、当該日の属する年度とする。
別表第2(第4条関係)
課税取消基準表
課税取消事由 | 判定資料 | 判定基準日 | 適用年度 |
譲渡はしているが、無申告により当該軽自動車等及び所有者の所在が不明なもの | (1) 申立書 (2) 買取証明書 | 譲渡した日 | 譲渡した日の属する年度の翌年度 |
火災及び天災により、本来の機能を失った状態にあるもの | (1) 申立書 (2) 官公署発行のり災証明書 | り災した日 | り災した日の属する年度の翌年度 |
交通事故等で修理しても使用することができないもの | (1) 申立書 (2) 警察署発行の事故証明書 | 事故にあった日 | 事故にあった日の属する年度の翌年度 |
解体業者又はその他の者によって解体されたもの | (1) 申立書 (2) 解体証明書 | 解体した日 | 解体をした日の属する年度の翌年度 |
調査書 | 徴税吏員の調査により、解体されたことを確認した日 | 徴税吏員の調査により、解体されたことを確認した日の属する年度の翌年度 |
所有者の死亡等により、所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難であるもの(相続放棄等により相続人不在の場合に限る。) | 関係者からの申立書 | 徴税吏員の調査により、確認した日 | 申立書の提出があった日の属する年度の翌年度。 ただし、相続放棄の判断が困難な場合は課税保留とする。 |
課税保留を適用した軽自動車等で、実態の調査を5年間行ってもなお課税保留の事由に該当するか否かが不明なもの | 調査書 | 課税保留の適用後5年を経 過した日 | 課税保留の適用後5年を経過した日の属する年度の翌年度 |
備考 課税取消の適用年度は、判定基準日が賦課期日と同日の場合は、当該日の属する年度とする。
様式第1号(第3条、第4条関係)
様式第2号(第3条、第4条関係)