○島原市肥料価格高騰対策支援金交付要綱
令和5年1月18日告示第1号
島原市肥料価格高騰対策支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、農業の維持・発展のため、肥料価格高騰の影響下において、化学肥料の使用量の低減に向けて取り組む農業者の肥料費上昇分への支援として、島原市肥料価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 島原市内に住所を有する農業生産を営む農業者又は島原市内に事業所を有する農業生産を営む法人で肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付け3農産第2156号農林水産省農産局長通知)第4の3に規定する肥料価格高騰対策事業(以下「国事業」という。)の採択通知を受けた事業に取り組む農業者
(2) 農産物の出荷・販売実績があること、又は新規就農者で購入した肥料を使用した農産物の販売が見込まれることが明らかなこと。
(3) 化学肥料の使用量の低減に向けた計画を策定していること。
2 支援の対象となる肥料は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に定める普通肥料及び特殊肥料であること。
(2) 交付対象者が自らの農業生産に使用するために
別表1に定める支援対象期間中に確実に購入したものであって、当該事業者が自ら使用する肥料であること。
(支援金の交付額)
第3条 支援金の交付額は、次表に掲げる算式により算出された額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
支援金の額 | (当年の肥料費-前年の肥料費)×0.15 |
(注) 1 前年の肥料費は、次に掲げる算式により算出された額とする。 当年の肥料費÷高騰率÷0.9 2 当年の肥料費は、別表1に掲げる期間に適用された価格で農業者が購入した又は購入したことが確実と見込まれるものであって、当該農業者が自ら使用する肥料の代金(消費税及び地方消費税を含む。)とする。 3 高騰率は、農林水産省が実施する「農業物価統計調査」に基づく農業物価指数等により、農林水産省が定めたものとする。 |
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、島原市肥料価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(
様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に
別表1に定める交付申請期間に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 化学肥料低減計画書
(2) 参加農業者用 肥料価格高騰対策事業申請に関するチェックリスト
(3) その他、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、支援金の交付の決定を行うものとする。
2 前項の規定により、交付の決定を行ったときは、島原市肥料価格高騰対策支援金交付決定通知書(
様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(支援金の交付)
第6条 前条の支援金の交付の決定を行ったときは、市長は、速やかに申請書兼請求書に指定の口座へ支援金を支払うものとする。
(支援金の交付決定の取消)
第7条 市長は、第5条に規定する支援金の交付決定を受けた者が支援金の申請について虚偽の内容を申請した、又はその他不正な行為が判明したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消すときは、島原市肥料価格高騰対策支援金交付決定取消通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、交付決定の取消をした日から30日以内の期限を定め、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の返還を命ずるときは、島原市肥料価格高騰対策支援金返還命令書(
様式第4号)により命ずるものとする。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第9条 支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第10条 支援金の交付を受けた者は、支援金の申請に係る関係書類を当該支援金の交付を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る支援金から適用する。
別表1(第2条関係)
支援対象期間及び交付申請期間
区分 | 支援対象期間 | 交付申請期間 |
秋用肥料 | 令和4年6月から10月まで | 市長が別に定める日まで |
春用肥料 | 令和4年11月から令和5年5月まで | 市長が別に定める日まで |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)