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○島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金交付要綱
令和5年1月25日告示第3号
島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、農業者で組織する土地改良区が負担する電気料金の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所を有する土地改良区とする。
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象は、補助対象者が電気料金の支払を負担している農業水利施設の令和4年4月請求分から令和5年1月請求分までに支払った電気料金のうち、電気料金を構成する燃料費等調整額の前年比高騰分とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、令和3年4月から令和4年1月までと令和4年4月から令和5年1月までにおけるそれぞれ同月の燃料費等調整額の差の値を単価(以下「単価」という。)とし、令和4年4月から令和5年1月までの各月の電力量(以下「電力量」という。)を単価に乗じ得た金額に対して、2分の1以内の補助を行うものとする。ただし、県又は他市による電気料金の補助がある場合は、その補助額を控除する。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する手続は、規則第21条の規定により、規則第4条及び第13条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の交付決定及び額確定)
第6条 市長は、前条第1項の交付申請書兼実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、及びその交付すべき額の確定を行い、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する手続は、規則第21条の規定により、規則第5条及び第14条の規定にかかわらず、当該各条の手続を併合して行うものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市農業水利施設電気料高騰対策事業補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金を請求しなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る収入又は支出を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、これを当該事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査)
第9条 市長は、この要綱に規定するもののほか、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)



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