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○島原市伴走型相談支援事業実施要綱
令和5年1月20日告示第11号
島原市伴走型相談支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 市は、妊娠届出時から妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ島原市伴走型相談支援事業(以下「支援事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(実施体制)
第2条 伴走型相談支援は、島原市において実施する。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者は、本市に住所を有する全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。
(面談等の内容)
第4条 面談等の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠時の問診票(様式第1号)等を活用し、妊娠中の過ごし方、利用できる支援サービス等を確認し、出産までの見通しを立てる。
(2) 妊娠8か月頃の妊婦に対し、妊娠中の方へのアンケート(様式第2号)等を活用し、出産後の過ごし方、利用できる支援サービス等を確認し、出産後の見通しを立てる。
(3) 出生後の養育者に対し、乳児家庭全戸訪問記録票(様式第3号)等を活用し、出産後の過ごし方、利用できる支援サービス等を確認し、子育ての見通しを立てる。
(面談等の方法)
第5条 面談等は、対面による面談を基本とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
(留意事項)
第6条 支援事業に関する留意事項は、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者が里帰りしている場合は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。
(2) 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)



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