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○島原市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年1月20日告示第12号
島原市出産・子育て応援給付金支給要綱
(趣旨)
第1条 市は、令和4年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童を養育する者に対し、費用を支援するために予算の定めるところにより、島原市出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(名称)
第2条 給付金の名称は、出産に係る応援給付金(出産応援ギフト)を「しまばらMamaギフト」と称し、子育て支援に係る応援給付金(子育て応援ギフト)を「しまばらBabyギフト」と称するものとする。
(支給対象者)
第3条 しまばらMamaギフトの対象となる者は、申請時点で本市に住所を有し、次に掲げるものとする。ただし、他の自治体において、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱に基づく国の出産・子育て応援給付金の支給を受けた者にあっては、重複して受給することはできないものとする。
(1) 事業開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)
(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童の母又は妊娠の届出をした妊婦(以下「遡及支給妊婦」という。)
2 しまばらBabyギフトの対象となる者は、対象児童を養育する者で、申請時点で本市に住所を有し、次に掲げるものとする。ただし、他の自治体において、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱に基づく国の出産・子育て応援給付金の支給を受けた者にあっては、重複して受給することはできないものとする。
(1) 事業開始日以後に出生した児童を養育する者(以下「支給養育者」という。)
(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、しまばらBabyギフトを支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(支給内容)
第4条 しまばらMamaギフトは、支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。
2 しまばらBabyギフトは、出生した児童1人につき、5万円を支給する。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市伴走型相談支援事業実施要綱第5条に規定する面談等を受けた後、島原市出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市に提出しなければならない。
2 前項の申請を受け付ける期間は、第3条第1項に規定する「支給妊婦」においては、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると認めるときは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付金の申請を行うことができるものとする。
3 第3条第2項の「支給養育者」においては、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると認めるときは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。ただし、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は給付金の申請はできないものとする。
4 第3条第1項の「遡及支給妊婦」及び同条第2項の「遡及支給養育者」においては、事業開始日から3か月以内とする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると認めるときは、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。ただし、令和6年3月1日以後は給付金の申請はできないものとする。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給決定)
第7条 市は、第5条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、島原市出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、島原市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給等)
第8条 市は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)に対し、出産・子育て応援給付金を支給するものとする。この場合において、給付金の支給は、支給対象者の妊娠1回につき1回、支給対象児1人につき1回に限るものとする。
(資格の喪失)
第9条 支給対象者は、次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を受ける資格を失うものとする。
(1) 申請受付期間内に給付金の支給の申請を行わないとき。
(2) 給付金の支給の申請の前に、支給対象者又は支給対象児が本市から転出したとき。
(3) 申請の不備による振込不能等があり、市が定める期限までに申請者に連絡、確認できないとき。
(4) その他市が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。
(決定の取消し)
第10条 市は、給付金の支給の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) その他市が適当でないと認めたとき。
(給付金の返還)
第11条 市は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合は、期限を定めて当該給付金の支給の決定を取り消した者に対し、給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、市が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(留意事項)
第12条 給付金の支給に関する留意事項は、次のとおりとする。
(1) 支給対象者が里帰りしている場合は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼した場合であっても、給付金の支給は、支給対象者が申請時点で住所を有する市が支給する。
(2) 流産又は死産した者についても、給付金を支給する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第45号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)


様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)



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