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○島原市集落支援員設置要綱
令和5年3月22日告示第22号
島原市集落支援員設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市が地域の実情や課題を把握し、人口減少と高齢化が進む地域のコミュニティ機能の維持及び活性化を図るため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域)
第2条 支援員を置く地域(以下「支援地域」という。)は、人ロ、世帯数等の社会的条件及び地理的条件を考慮し、別に定める。
(任用)
第3条 支援員は、支援地域の実情に精通した者及び地域づくりに熱意と識見を有する者のうちから市長が任用するものとする。
2 前項の規定による支援員の選任は、公募の方法によるものとし、募集の方法、選考の手続等は、別に定める。ただし、支援員を第5条第2号又は第3号に掲げる者から選任する場合は、この限りでない。
(任期)
第4条 支援員の任期は、1年とする。ただし、業務上必要と認めた場合には、再任することができる。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用された支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
(身分)
第5条 支援員の身分は、次のいずれかの職とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員
(3) 地方公務員法附則第6条第1項又は第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員
(給料等)
第6条 支援員の給料、報酬、手当等は、別に定める。
(勤務時間)
第7条 支援員の1週間当たりの勤務時間は、37時間30分以内とする。
2 支援員の勤務時間の割振りは、別に定める。
(業務内容)
第8条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援地域の巡回、状況把握及び課題分析に関すること。
(2) 支援地域の維持及び活性化についての話し合いに関すること。
(3) まちづくり協議会の運営及び事業の遂行に関すること。
(4) 地域団体、住民及び行政との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動の支援に関すること。
(服務)
第9条 支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(身分証明書の携帯等)
第10条 支援員は、職務を遂行するときは、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(業務等の報告)
第11条 支援員は、その職務の概要を業務報告書(様式第2号)により記録し、毎月10日までに当該月の前月分について、市長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務報告書の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第11条関係)



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