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○島原市産婦健康診査事業実施要綱
令和5年3月28日告示第38号
島原市産婦健康診査事業実施要綱
(趣旨)
第1条 出産後間もない時期の産婦に対して、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態等を把握し母子支援を行うことで、産後も安心して子育てができる支援体制を確立することを目的として実施する島原市産婦健康診査事業(以下「健康診査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、健康診査を受診する際に、本市に住所を有する出産後2月を経過しない産婦とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。
(1) 産婦が感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等をいう。)にり患している場合
(2) 産婦に入院加療の必要がある場合
(3) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、医師が受診可能と判断した場合は、この限りでない。
(利用回数及び内容)
第3条 健康診査の利用回数は、産後2週間が経過する日までに1回及び産後2月を経過する日までに1回の合計2回とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 尿検査(蛋白、糖)
(4) 体重測定
(5) 血圧測定
(6) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(健康診査の委託)
第4条 健康診査は、あらかじめ市長が適当と認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 委託事業者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 健康診査実施における事故に備え、賠償責任保険に加入すること。
(2) 保健医療面での助言が随時受けられる医師をあらかじめ選定すること。ただし、委託事業者が医療機関である場合は、この限りでない。
(3) 症状の急変等の緊急時に受け入れる協力医療機関をあらかじめ選定すること。ただし、委託事業者が医療機関である場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、市長は、健康診査の結果知り得た秘密の漏えいを防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結その他必要な措置を講ずるものとする。
(利用申請及び結果)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、母子健康手帳及び島原市産婦健康診査受診票(様式第1号)を委託事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2 委託事業者は、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態等を把握し、健康診査の終了後は、利用者の母子健康手帳に必要事項を記入後、利用者に返却するものとする。
3 健康診査の結果、支援が必要と判断される利用者に対しては、島原市産後ケア事業実施要綱(平成30年島原市告示第20号)に規定する島原市産後ケア事業を実施する。
(利用制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、健康診査の利用を制限することができる。
(1) 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合
(2) 委託事業者が実施体制の維持が困難と判断した場合
(3) 委託事業者が実施施設の利用を不適当と認めた場合
(実施結果の報告)
第7条 委託事業者は、事業を実施した月ごとに、島原市産婦健康診査事業実施報告書(様式第1号)により、市長に報告するものとする。
2 委託事業者は、継続的に支援が必要な利用者について、市との連携を図り、情報交換に努めるものとする。
(委託料)
第8条 1回当たりの健康診査に要する費用の額は、毎年度市と委託事業者とが協議して決定するものとし、市は、実施された健康診査に要する費用の総額を委託料として委託事業者に支払うものとする。
2 委託事業者は、健康診査を実施した月ごとに、前項の委託料を市長に請求するものとする。この場合において、委託事業者は、島原市産婦健康診査事業委託料請求書(様式第2号)に前条第1項の報告書及びエジンバラ産後うつ質問票(EPDS)を添えて、当該健康診査を実施した月の翌月10日までに提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別に締結する契約に基づき、第1項の委託料を支払うものとする。
(償還払)
第9条 市長は、里帰り出産等により、委託事業者以外の医療機関等(以下「実施機関」という。)で産婦健康診査を受診した対象者に対し、前条第1項に規定する委託料の額を限度として償還払による助成を行うことができる。
2 前項の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市産婦健康診査事業償還払申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 島原市産婦健康診査事業実施報告書(様式第1号
(2) 実施機関が発行した領収書の写し
(3) 検査結果が記載されているもの(母子健康手帳等)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、島原市産婦健康診査事業償還払支給決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、島原市産婦健康診査事業償還払不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(記録の整備)
第10条 委託事業者は、健康診査の適正な実施を確保するため、健康診査に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(報告調査)
第11条 市長は、委託事業者に対し、健康診査の実施状況について必要に応じて報告を求め、又は職員をして記録の閲覧をさせ、及びその他の必要な調査をさせることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係、第7条関係、第9条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第9条関係)



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